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3月4日(木)春の火災予防運動-歌舞伎町合同消防演習実施 [イベント]

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2010年、春の火災予防運動週間(3月1日-7日)の催しとして、3月4日(木)、歌舞伎町にて合同消防演習が実施された。▲第一東亜会館にむけ一斉放水。

【日時】3月4日(木)

  • 第1部 消防演習 於:シネシティ広場 09:00-10:30
  • 第2部 消防パレード 於:劇場通り一番街及びセントラルロード1 16:00-17:00

【実施内容】

《第1部》 消防演習 一日消防署長:俗曲師「桧山うめ吉」

3545004一日消防署長・桧山うめ吉さん(俗曲師)、右は野原英司新宿消防署長。

09:30 消防演習開始・自衛消防訓練開始

DSC_4911.JPG「シネシティ、新宿TOKYU MILANOにて火災発生」の設定で、映画館からの避難。

09:35 消防隊出動

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▲新宿TOKYU MILANO、上階に取り残された人をはしご車で救出。▲第1東亜会館からけがした人をストレッチャーにのせ、ロープで下ろす。

09:50 一斉放水
10:00 消防演習終了

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10:00-10:30 体験型訓練▲地震体験車

3545009一日消防署長・桧山うめ吉さん(俗曲師)に、野原新宿消防署長から感謝状。

野原新宿消防署長「この、3月の火災予防運動は住宅火災警報器の設置促進を図っているところでございまして、4月から義務化になりますので、つけていられない方はどうか1日も早くつけていただくようお願い申しあげます。」

桧山うめ吉さん(第1部一日消防署長)「私も、新宿には大変縁が深くてですね、新宿3丁目には寄席がございまして、末広亭という寄席なんですけれども、もう、この建物は大変古い建物で、木造でございますから、ホントに火事があったら大変でございます。私も職場を失ってしまいますので、そんなことで、私も火事には気をつけて、生活をしていきたいと思っております。」

第1部の防火訓練は、年2回義務付けられている防火管理責任者の自衛訓練実施の実績にもなるということで、歌舞伎町の商店街、カラオケ業防犯協力会、ホストクラブ協力会、ほか歌舞伎町2丁目町会、2丁目商興会、新宿駅前商店街から約200名が参加。

《第2部》消防パレード・一日消防署長:片桐基次歌舞伎町商店街振興組合理事長

第2部の消防パレードは、火災予防条例改正により今年4月1日から住宅用火災警報器の設置が義務化されたことをうけ、これをPRする目的で実施。

16:00 一日消防署長委嘱
16:10 パレード開始
16:40 パレード終了

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▲住宅用火災警報器設置のPRということで、片桐基次歌舞伎町商店街振興組合理事長を一日消防署長に、右は野原新宿消防署長、劇場通り一番街にて。▲セントラルロードにて。

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大江秀敏東京消防庁防災部長「今日は火災予防運動週間中の行事として、これから歌舞伎町をパレードしまして、住宅用火災警報器の設置促進のPRをするということでございます。4月からは、都内の全住戸に設置が義務づけになります。今、各署を通じて、地域の安全のために住宅用火災警報器の設置促進を進めているところでありますので、1人でも多くの方にこのことをPRをしまして、理解を得るというのが、今日の趣旨です。」

一日消防署長安全宣言

歌舞伎町安心・安全宣言
1、歌舞伎町地域の住まいに、住宅用火災警報器を設置し、安全性を高めます。
2、歌舞伎町地域の事業所の、防火防災管理を推進し、安心で安全な街を目指します。
3、歌舞伎町地域の町会と事業所が、相互に助け合う協力体制をすすめます。

平成22年3月4日 一日消防署長 片桐基次

3545022第2部・一日消防署長の片桐基次氏(歌舞伎町商店街振興組合理事長)、となりは長沼卓司宅地建物取引業協会新宿支部長。


つけましたか?住宅用火災警報器
-火災から大切な家族を守るため、住宅用火災警報器を早期に設置しましょう!

■平成22年4月1日からすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が必要です。
■住宅用火災警報器は、すべての居室、台所、階段に設置が必要です。(浴室・トイレ・洗面所・納戸などは含まれません。)
※自動火災報知設備またはスプリンクラー設備が設置されている部屋等は、設置しないことができます。
■火災による煙や熱は、下から上に昇っていきます。火災発生を早く知るために2階建てや3階建ての家では、階段にも設置しましょう。
※3階建にお住まいの方は、すべての居室と台所に設置をするほか、1階と3階の踊り場の天井または壁に設置が必要です。

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火災予防条例の一部改正施行について(住宅用火災警報器設置について)

■既存住宅への住宅用火災警報器の設置義務化等
ア  既存住宅への設置義務の拡充(第55条の5の4関係)
  現行条例では、新築住宅に住宅用火災警報器の設置を義務づけているが、平成22年4月1日からは、既存住宅の関係者にも住宅用火災警報器の設置義務を拡充。
イ  維持管理の義務化(第55条の5の4関係)
  住宅用火災警報器について、「維持管理に努めなければならない」と努力するよう定めてたが、「維持しなければならない」と義務化。

※公布日: 平成18年3月31日 施行:平成18年6月1日(新築住宅における維持管理義務等)平成22年4月1日(既存住宅への設置・維持管理義務等)

※設置義務者は建物の所有者・管理者・占有者、罰則は無し。耳の不自由な方には光を発する等、音以外の方法で火災を知らせる装置がある。

◇問合せ先:東京消防庁 新宿消防署警防課防災係 電話03-3371-0119 ほかお近くの消防署・消防分署・東京消防庁防災部生活安全課電話03-3212-2111へ。 新宿区役所住宅用火災警報器あっせん情報(PDF)


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