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9月20日(木)新宿警察署にて客引き等防止対策会議 [まちづくり]

最初にタイトルと違うが関連はあるので、9月19日(水)、これまで3ヶ月間を認知期間として運用されてきた改正道路交通法が施行された件について。折りしも9月21日(金)より9月30日までは「秋の全国交通安全運動」ということもあり、改正道路交通法に関する周知徹底が各所で行われている。

先日の熊野神社例大祭の時も、新宿警察署交通課からの要望で↑の写真を撮ることに。「新宿の街から飲酒運転をなくそう」をスローガンに熊野神社例大祭の総代方がこれを持ち、背景には三睦(歌舞伎町・角一南・角一東)が各町内神輿の周りに集合、新宿大通りアルタ前にて撮影。

とくに新宿・歌舞伎町は酒とは切っても切れない街、周知徹底という意味で、この件を書いておくことに。今回の道路交通法改正(平成19年9月19日施行)は、飲酒・酒気帯び運転の罰則がそれぞれ倍程度重くなっただけでなく、車両を貸したもの、酒を勧めたものやお店にまでその責任・罰則が及ぶ。

改正道路交通法(平成19年9月19日施行)概要
【運転者本人に対する罰則】             旧法→新法(平成19年9月19日施行)
酒酔い運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金→ 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金→ 3年以下の罰金又は50万円以下の罰金
飲酒検知拒否罪 30万円以下の罰金→ 3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
【飲酒運転を助長した者に対する罰則】  
◆酒気を帯びていて飲酒運転することとなるおそれがある者に対する車両等の提供
酒酔い   5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び   3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
◆飲酒運転することとなるおそれがある者に対する酒類の提供  
酒酔い   3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び   2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
◆車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、要求・依頼して飲酒運転されている車両に同乗
酒酔い   3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び   2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

◆◆9月20日(木)新宿警察署にて客引き等防止対策会議

9月20日(木)のことであるが、13:30より新宿警察署7F講堂において「客引き等防止対策会議」が行われた。新宿警察署の生活安全課を中心に組織犯罪対策課、そして交通課が合同で、歌舞伎町地区のホストクラブ、メンキャバなどの全店舗(約150店舗)の経営者らによびかけ、特に今問題になっている新宿・歌舞伎町でのホストらによる客引き行為を防止するための、いわば警察の「宣戦布告」ともとれる会合となった。実際に集まったのは、雇われの経営者や店長、内勤の幹部クラスということだが、約60人のホストらが新宿署に集合した。この会議において、まず交通課からは今回の道路交通法の改正に関する概要説明があった。「お酒のない新宿なんかありえないでしょう。そこで犯罪がなければいい。ケンカがなければいい。車に乗らなければいい。新宿でお店を経営してて、これだけ言っても飲酒運転等を助長するお店が出たら、99.9%留置所入り、逮捕しますよ。」新宿警察署交通課。

◆組織犯罪対策課

新宿警察署組織犯罪対策課は平成15年より新宿署に設立された部署で、暴力団・外国人犯罪、銃器・薬物等の犯罪・取締を行う。9月20日の客引き等防止対策会議では、組織犯罪対策課からも各ホストクラブの責任者ら今回の出席者に対して話があった。「歌舞伎町のホストクラブは、100%なんらかの形で暴力団とかかわりを持っている。」と組対担当者は言及する。現在新宿署が把握している数で、新宿署管内にある暴力団組事務所・フロント企業は166箇所、活動している人員は約2300名とされている。そのうち、歌舞伎町には組事務所だけで約80箇所、活動人員が約1800名にもおよぶ。特にその中でも活発に動いているのが山口組系だと一心会、山健組、住吉会系でいうと醍醐組、幸平一家の加藤連合といわれている。ここで、暴力団とホストクラブの関係を示すいくつかの事案を紹介する。

  • 事例1:住吉会向後睦会幹部Y.H(39)がある歌舞伎町のホストクラブにて組名を名乗りケツ持ちとしてミカジメ料要求
  • 事例2:極東会桜成会Y組K.Mが、ある歌舞伎町のホストクラブに対し1年間にわたり用心棒代として月額10万円をとっていた。コマ劇場前で毎月集金をしていた。
  • 事例3:住吉会幸平一家D会H.T(51)が歌舞伎町ホストクラブに対し月10万払えと要求。
  • 事例4:住吉会幸平一家加藤連合M組N.Kはホストクラブの店員に対し、「店をやめるのなら飛んだことになる、すでに組に金が発生している。借用書360万書け。逃げたら払い終わるまで追い込むぞ。」
  • 事例5:山口組山健組五代目健竜会H.Yは若い衆を使い、風俗店従業員に借用書を書かせた。

概ねミカジメ料の相場はホストクラブの場合月10万といわれているが、中には月30万円を二年間に渡って払っていたケースなど毎月何件ものケースが事件化している。とくにホストクラブの場合は、用心棒代とかミカジメ料というかつてからある古い集金システムだけではなく、山口組系などにみられるものはコンサルタント料や経理・帳簿指南(いわば脱税指南)と言う形で売上そのものから20%も吸い上げているケースもあるという。また、また貸しの物件で家賃に上乗せするケース、はては組関係者(組長の情夫なんて場合も)が経営に投資してたり実質的にはオーナーであるケースなど書いてたらきりがない。組織犯罪対策課としては、もちろんホストクラブに限らないが、歌舞伎町のとくに風俗店のバックグラウンドに存在する暴力団の取締りを強化しつつ、警察に相談に来てもらえば「警察がケツ持ちになる」と言明しており、暴力団との縁切りを支援していく。

momoφ....話は若干それるが、風俗店の多くではクレジットカードが使える。例えばデリヘルやソープランドなどの性風俗店でもそうだし、ホスクラやキャバクラでもだが、とくに性風俗店においてクレジットカードがどういう風に使用されているかというと、店舗がクレジット会社の与信を受けて使用できるわけではなく、いわゆるアクワイヤラといわれるクレジット会社と店舗を結ぶ中間の取りまとめ会社が存在し、アクワイヤラの与信でクレジットが使用できる。古くからあるものだと、ソープランドではクレジットカードの請求を婦人服の名目に書き換え請求する会社がある。さらに、風俗店・性風俗店の多くが従業員の給与サイクルが非常に短い(日払いなど)の関係で、通常3ヶ月程度の期間が現金化に必要なクレジットを、例えば10%の手数料を払ってでも翌日、あるいは翌週には現金化をしてもらいたいというニーズが風俗の業界は潜在的に強い。そこで、この債権現金化を専門に行うアクワイヤラに暴力団が直接関与するケースもある。昨年、住吉会系でこの事例で一件二重手数料ということで逮捕があった。歌舞伎町におけるクレジット決済率は概ね10%程度で、特に外国人使用率が非常に高い。つまり、これは歌舞伎町に限らず、繁華街にあるいわゆる風俗店・性風俗店の多くのクレジットはクレジット会社自身の与信ではないため、極めて大きな資金源になっているということは推測できる。また、こういったことによって知らずに暴力団に資金を提供している店舗などもかなりあると思われる。実はこの点について、ちょっと個人的なことではあるが、自分の別件のまちづくり支援の事業の中でいくつか課題が生まれており、いずれクレジット会社側から暴力団系アクワイヤラを挟み撃ちにして浮き彫りにしていくことも考えている。

  • 10月7日~13日「暴力団相談週間」無料弁護士相談:新宿警察署組織犯罪対策課
  • 10月1日~31日「暴力団集中取締月間」

◆生活安全課

「歌舞伎町は暴力団とは切っても切れない縁なんです。風俗がある限り暴力団もそこにいる。だから生安(生活安全課)と組対(組織犯罪対策課)とは切っても切れない縁なんです。」という生安課長が切り出して始まった。「ホストクラブは許可制である。にもかかわらず、とにかく認識が甘い。今40数軒の営業停止等をやっているが、そんな店は歌舞伎町から出て行ってもらう。そういう認識のもとで、経営者のかたは店の上にあがっているのかどうか、もう一度認識してもらいたい。法に従わない店は潰していく以外ありません。」とかなり強い口調で苦言を呈していた。ホストクラブ等における違法行為は、客引き等の迷惑防止条例違反、風適法違反、店舗では時間外営業や名簿不備、一つの営業許可で複数店舗名を名乗った営業、18歳未満の者を使用したりあるいは店に出入りさせるケース、20歳未満の者に酒やタバコを提供するケース等々あるが、特に今「街」が問題視しているのはこの客引き行為。ナンパと称して女の子をゲームセンターや居酒屋、ファーストフード店などに誘い、電話番号を聞き出す。あるいは年齢を聞く。そして、電話番号を元に後に営業をかけたり、また店に直接連れて行くケース、客引きの引継ぎ行為(もう一人のホストに迎えに来させて引き継ぎ、そのホストが店に連れて行く)、また道路使用許可(交通課)を取ってチラシやティッシュ配布の体裁で客を引くものなどその方法も姑息というか、脱法的ともいえないが勝手な解釈で客引きを続けているケースが目立つ。しかし、来街者からの苦情・110番で一番多いのはホストクラブだという。また、とくに最近目に付くのは「ホストに追い込みかけられて、自殺未遂する女性。これが結構多い。」という。話を聞いてみると大抵がホスト狂いだという。ホストらにちやほやされて、使いすぎて払えなくなり、そして追い込みかけられたりして追い詰められ自殺未遂。

今後、新宿警察署としては、「歌舞伎町は全国の繁華街のモデルケース」ということで、さらに取締りを強化していく。「とにかく街の人たちがあんなに頑張って街をよくしようとしているのに、それに協力しない、自分の店の利益しか考えないそんな店は歌舞伎町から出てってもらう。いらない。」と何度も上原生安課長が言ってくれるのは、その当事者としてちょっと胸が熱くなったが、現実はまだまだな部分も多い。ホストクラブの中で、所謂老舗系の中で遵法営業と暴力団との縁切りを宣言した店舗がつくった「新宿歌舞伎町ホストクラブ防犯協力会」という組織がある。現在16店舗が加盟している。歌舞伎町全体で言うとホストクラブは約150件程度あるのでその1割になる。もちろん全てが真っ白か?といえば見えない部分もあるだろうが、それでも彼らは「街」に対して歩み寄り、例えば「よくしよう委員会」(片桐基次委員長)に出席したり、毎週のセントラルロードやコマ劇場前でのホスト・スカウト等迷惑行為撲滅活動にもボランティアとして協力し合う関係になりつつある。その「よくしよう委員会」では、現在新宿区・警視庁・警察庁・東京都に対し、とくにあらゆる業態の客引き・スカウト等公共空間や路上における迷惑行為を一切違法とする条例を制定するよう要望書を作成・検討中にある。また、今回の警察の会議で生安課長からもあったが、違法行為のあるテナントのビルオーナーには指導を徹底していくというように、現状条例上では猥褻ビデオ店・違法性風俗店に限ってビルオーナー責任が問えるようになっているのをさらに踏み込んで違法風俗までビルオーナーの責任、さらにそれを斡旋・幇助した不動産業者や行政書士の資格取り消しまで盛り込んだ法律の制定まで踏み込んだものとする予定。


毎週ウィークデーの3~4日間であるが、歌舞伎町商店街振興組合を中心に、新宿社交料理飲食業連合会、新宿歌舞伎町ホストクラブ防犯協力会、そして歌舞伎町よくしよう委員会の有志ボランティアスタッフによって行われている客引き・スカウト等迷惑行為撲滅パトロール

客引きが居ない、そして歌舞伎町に遊びに来る来街者が安心して歩けるセントラルロードになる瞬間は実際には短い。パトロールをしている約2時間の間に限られる。ボランティアによる活動であるため、限られた場所、限られた時間という制約はあるが、一方でその限られた時間・場所であれば「やれば出来る」ことも実証された。

セントラルロード入り口からコマ劇場前までの区間を、この民間ボランティアでパトロールするようになって約4ヶ月になる。週3~4日、概ね2時間程度、毎回の参加人数は約15~20人程度。常に新宿警察署の地域課、組対、生安がそれぞれ持ち回りでサポートしてくれている。民間主体でやっているこのパトロールにおける排除のルールをここで簡単に説明しておくと、まずあらゆる業種において道路使用許可があろうとなかろうとセントラルロードでは一切の客引きや宣伝行為、配布物、サンドイッチマンや看板持ち、スカウト行為を認めていない。また横断歩道上でのタムロも認めないようにしている。基本的にはホストとスカウトを中心に行っているが、もちろん居酒屋やカラオケ店に対しても同様。しかしながら、ここは警察と若干ニュアンスが異なる部分であるが、店前における客の誘引行為(いわゆる呼び込み)や店前におけるビラ配布は黙認している。しかし、それも歩道の範囲内とし、道路上に出てくることは認めていない。これによって、少なくともパトロールをしている時間内とこの場所においてのホストクラブ、外国人、風俗店などへのスカウト行為は大分陰を潜めている。しかし、これは決して根本解決になっているわけではないのは理解している。スカウトらは靖国通りを渡ったモア2番街や新宿駅構内に、そしてホストらは新宿駅東口駅前広場を中心にキャッチ行為を繰り返している。

個人的には、優先順位としてセントラルロード、コマ劇場前の環境浄化を進めた上で、目指すべきはモア2番街からのスカウト排除、そして新宿駅東口駅前からのホストの排除によって、新宿駅から歌舞伎町に至る導線部分の治安回復が最重要課題だと考えている。しかし、そのためにはマンパワーの問題、地元商店街の理解、新宿警察署とのコンセンサスなどが必要。「歌舞伎町は全国繁華街のモデル」ということが良いほうにではなく悪いほうに機能しているのがこのモア2番街や新宿駅東口駅前広場の問題。つまり、歌舞伎町以外のエリアに対する警察のモチベーションの低さがそこにはある。一応、今年の12月に東京都議会に警視庁から提出される迷惑防止条例の改正にスカウトに関する規制強化がある。議会を通れば来年4月に施行予定。

memo...φ

現行法上の迷惑防止条例におけるスカウト行為の規制については、一つはセクキャバや性風俗店に従事させるを目的とする勧誘・スカウト行為の規制と、立ちふさがり・付きまといによる迷惑行為に対する規制はあるが、いわゆる風俗店というカテゴリーでのスカウト行為を規制する条文がない。12月都議会提出の迷惑防止条例改正案は、キャバクラ等風俗店に従事させるを目的とする勧誘・スカウト行為そのものを規制し、またそれを委託した風俗店にも風適法や労働法などと関連付けて罰則を設けるというものになると考えられる。ただ、現実的にはスカウトは、夜の業界でいう嬢の不動産屋みたいなものでニーズもままあるというのは理解できる。また、一方で暴力団との太い関係があるだろうことも容易に想像できる。例えば、ホストの客引き行為には、各店舗それぞれ動ける範囲があり(たとえばセントラルロード入り口までとか駅前広場だけとか)スカウトはどこであれかなり自由に動くことが出来る。大手のあるスカウト会社、ここは歌舞伎町に限らず池袋や渋谷などでもキャバクラ以外にもデリヘル嬢など性風俗のスカウトで幅広く活動しているが、社長は山口組弘道会系の組と関係が深い。弘道会系というと、名古屋などの風俗情報誌HEVENなどがあるが、すでに東京でも来年の改正迷惑防止条例施行に備えスカウト会社らが求人情報誌形態のフリーペーパーや新聞の発行を新たに模索してると見受けられる動きがある。

さて、9月20日の新宿警察署における「客引き等防止対策会議」でホストクラブの経営者(ほとんど雇われだが。。)にハッパをかけた後の歌舞伎町はどうなったか。

 

↑9月21日(金)民間のパトロールが終了する20時過ぎ。セントラルロードに風俗店やホストらが客を引くために集まってきている。

↓9月22日のセントラルロード付近。この日は民間のパトロールは無かった。

 

 

さすがに目に余って注意したが、歌舞伎町一丁目(1-2-13)にあるVANITYという店のホスト連中。金曜日にも、道路使用許可があるといってテッシュを配りながらのキャッチをしようとしていたところを押さえ注意をした連中。この日は、パトロールが無いということでセントラルロード入り口まで出てきて堂々とキャッチ行為を繰り返していた。土曜日、セントラルロードからコマ前にかけてときに目立ったのがこのVANITYとUNIVERSE(歌舞伎町2-36-5)、とくにUNIVERSEは約50人のキャッチを出していた。

それでも、以前多かったクレストやジュエル、ロイヤルが大分少なくなってきたこと、パトロールの無い土曜日でも上記VANITYを除きセントラルロード入り口に立ちふさがるように並んで客を引こうとするホストが居なかったことはやや進歩なのかな。大体パトロールの際に、セントラルロード入り口は自分が見ているケースが多いのだが、時にキャバクラやホスト連中にはよく言うのだが、「自分らが居なくなったらどうせ客を引くんだろ、ならばせめて入り口に立ちふさがるようなことはしないで欲しい。人の流れそのものが変わってしまう。まず人を街に招きいれようよ。君ら(客引きら)にしても一人ひとりが立ちふさがり行為をしてないつもりでも、人数でセントラルロードの入り口に立てばそれだけで立ちふさがり行為だよ。」と特に歌舞伎町の玄関にあたるセントラルロード入り口が開放されている重要性を説いているのだが、少しは伝わっているのかな。。

 

だが、一方で、それでも堂々とセントラルロード入り口、靖国通りの横断歩道まで出て客を引くカラオケの外販スタッフ。店舗は赤いシャツは747、あと目に付いたのはビッグワン。新宿繁華街カラオケ業防犯協力会という組織を作ったのは去年だが、当時250~300名は出ていたカラオケ店の外販キャッチ部隊を話し合いの上で140名まで減らすことができたというのは成果だが、逆に彼らが「地域や警察のお墨付きをもらっている」と勘違いして堂々と客を引く姿がそこかしこで目に付く。決してお墨付きも与えてないし、警察も許可しているわけでもない。いわば、カラオケ業については執行猶予であって、あくまで臨時の妥協策に過ぎない。特に、地域や警察がかつて客引きを放置してきたからこそなのではあるが、客引き無しには経営が成り立たないカラオケ店がかなりの数があり、そこで客引きを出すのであれば防犯の監視の目として機能することなどを条件に協力会を立ち上げ、人数制限をしながら自浄機能を期待した。現実的にシダックスはもとより外販・キャッチは出していないし、カラオケ館もこの7月よりキャッチをしない経営形態に変化した。問題はそれ以外の店舗なのだが、上の写真を見るようにとくに747、ビッグワンはまだまだとんでもない状況、ある意味ホスト連中よりたちが悪いと見受けられる。

民間のこのパトロールがセントラルロードやコマ前、とくにスカウトやホストをターゲットにやっていることに対し異論もあるだろう。桜通りや一番街の外国人キャッチ、風俗店や裏DVDのキャッチ、区役所通り入り口のカラオケやスカウトのキャッチ、そして靖国通り沿い、とくに桜通りやあずま通り入り口のありとあらゆるキャッチはどうするのか?

今のところ、これらは警察に頼るしかないのが現状である。本来であれば、自分の店前は自分で守るという機運を高められれば決して警察に頼らなくても街の治安維持は出来るはずなんだが、まだまだそういう段階に達していないのが実情である。先日、19日に裏スロット(使用が規制されたパチスロ機を使い1点40円の高レートで客を遊ばせる)のビクトリーが摘発を受けたが、これもすでに桜通りの客引きが案内する白看板の店舗で、歌舞伎町にはけっこうこの手の店が増えていると聞いている。摘発はやはり、生活安全課。

今回の新宿署のホストらを集めての「客引き等防止対策会議」に関して、裏新宿さん、歌舞伎町の歩き方(歌舞伎町通信)さんのサイトでそれぞれ記事が出ていた。概ね、警察は何やってるんだと、条例の実効性が全然無いじゃないかという論調。まったくその通りと思う反面、いや、ちょっと違うというか、考えなくちゃいけない時期に入ってるのではないかと。

川口や広島の例でみると、客引き一掃に条例が効を奏したケースがある。これらは、いわゆる性風俗店やピンサロを主体とした歓楽街であり、そもそも違法性の高いサービスをする店舗に乗っかった客引きであるため、条例が機能しやすかったという側面がある。一方、歌舞伎町の場合、経済構造的に主軸にあるのは居酒屋・カラオケ店、そしてホストクラブやキャバクラという形になっており、他の地域の繁華街特性とはかなり異なる。そして、その経済構造に乗っかる形で客引きが存在し、厳密に言うと違法性のある客引きと、グレーというか明確に違法と言い切れない客引きが混在している構造になっている。つまり、現行法上ではなかなか立件しにくい、証拠を揃えるには手間と時間が係る、その上迷惑防止条例だけでいくと軽犯罪にしかならない。軽犯罪は罰金刑なのだが、これは国(検察庁)が実は結構いやがるという実態がある。なぜかと言うと、罰金刑を一人の不良に課したとしても、その罰金を払ってくれなければ身柄を拘束したり、あるいは逃げられたら確保のためにまた人員を割かなくてはならない。そして、その人員を割く余裕が現状の警察には無い。つまり軽犯罪を事件化しにくい事情がある。

はっきり言うと、歌舞伎町のようなかなりの規模のそれも複合的な繁華街では、警察や行政、あるいは消防にしてももはや自治管理が出来ない。これは、かつてからそうであったのだろうが、だからこそ繁華街自治はこれまでずっと見かけだけのありばい的なもの、マスコミ向けのPR的な検挙や摘発に終始してきたといえる。そして、その治安維持の一方を担ってきたのがいわば「ヤクザ」と言う民間だったわけで、その「ヤクザ」を社会の悪とし、暴力団を排除することによって治安のバランスが崩れたのが今の歌舞伎町の姿である。つまり、「街」は暴力団を排除し、あるいはしようとする中で、ここまでは正義だとしても、暴力団によって維持されてきた秩序を「街」自らが支えなくてはいけない。排除するだけ排除し、秩序を壊してその分を警察や行政におんぶに抱っこというわけには行かない。そもそも、警察や行政がカバー仕切れなかったから暴力団はず~っと生きながらえてきたからだ。以前にもちょっと書いたことがあるが、国と警察と暴力団は、いわば結託して治安維持を行ってきた時代がある。最もそれが明確に社会に現れたのが60年安保闘争の時で、つい10年15年前まで警察もヤクザとズブズブの関係だったのはある程度世の中を分かってる人なら理解できるだろう。

さて、そんな時代が今、本当に変わりつつある。そもそも警察や行政だけではどうにも秩序を保てなかったこの歌舞伎町を、今、本当の意味で地域自治を行うのであれば、それこそ「街」として目指さなくてはいけないのは、究極的には志を持った民間の力で治安を保てる状態を築こうとすることである。街の人たちが自ら守る街、だからこそ街には他の街にはない自由があっていいわけで、またルールもあって良い。そもそも、罰則があっても機能しない法律や条令はいくらあってもしょうがない。それなら、罰則なんか無くても良い、互いの監視能力を高める手段と「街」のルール、そして自分の店の前は自分で守るという意識、最終的には24時間人で溢れかえる繁華街になることによって、もはやコントロールは不能ではあるが衆人監視によって治安そのものはむしろ良くなる、そういう状態を理想に描いている。あえて言うが、警察や行政に頼る街づくりは終わった、もうそう言う時代になったと実際に肌で感じている。


◆11月10日(土)歌舞伎町スターコンテストの決勝大会が開催【告知】

今年5月より開催された歌舞伎町スターコンテスト(運営:新宿放送局 特別協賛:SKY PerfecTV!)予選会も、9月22日(土)の開催を終え、あと9月29日(土)の第10回予選会を経ていよいよ決勝大会の開催へ。

 

毎回多彩な出演者で楽しませてくれたスターコンテスト予選会。9月22日に開催された第9回予選会では、観客数が約300名程度、一般参加の審査員もついに100名を越え124名に。これにはちょっと驚いた。イベントクオリティも、そして当事者が毎回増えていくことでか盛り上がり方も回を重ねるごとにヒートアップしていくのが分かる。各予選優勝者らによる決勝大会は11月10日に開催。

第9回優勝のyakudo風雅、第九回予選会の模様


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