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5月28日 日本水商売協会、接待を伴う飲食店の新型コロナ対策営業再開(ステップ緩和)について、東京都と協議 [まちづくり]


5月25日の政府対策本部において、5都道県(北海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)に対する緊急事態宣言が解除されました。4月7日から実施していた緊急事態は約7週間ぶりに解除されたわけですが、経済社会活動の再開については、感染状況などを見極めながら各都道府県知事の判断で段階的に実施するとなってます。
これに先立つ形で5月22日、東京都は「新型コロナウイルス感染症を乗り越えるためのロードマップ」を発表しました。※資料:新型コロナウイルス感染症を乗り越えるためのロードマップ~「新しい日常」が定着した社会の構築に向けて~ (PDF 1.3MB) https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/957/20200526.pdf
都は感染症防止と経済社会活動の両立を図りながら、「新しい日常」が定着した社会を実現するため、5つのポイントが示されています。
・外出自粛等の徹底を通じて、感染を最大限抑え込む
・モニタリング等を通じた、都民生活や経済社会活動との両立
・必要な場合には、「東京アラート」を発動
・「第2波」に対応するため、万全の医療・検査体制を整備
・「新しい日常」が定着した社会の構築

休業要請緩和のステップについては、ロードマップを発表した5月22日時点の状況を「ステップ0」とし、施設の特性やクラスター発生歴等から判断しつつ、「ステップ3」までの4段階を設定、段階的に施設の休業要請を緩和するとしました。そして、国の緊急事態宣言解除を受け、5月26日午前0時から、都が示した「新型コロナウイルス感染症を乗り越えるためのロードマップ」のステップ1に移行しました。ここで問題となったのは、かねてよりクラスター発生と名指しされた「接待を伴う飲食店」と「ライブハウス」については、全面緩和となるステップ3においても都としての対応は検討中のままだったことです。
都の休業要請の緩和ステップ(施設別)では、「接待を伴う飲食店等及びライブハウスの使用制限の緩和については、国の対処方針等を踏まえ、対応を検討」とあり、この検討次第では、当初約2週間ごとにステップ移行とあったために5月26日にステップ1ということはステップ3をクリアできるのが7月中旬、それまで「接待を伴う飲食店」と「ライブハウス」については休業要請は継続、場合によってはその後も営業再開が難しくなる可能性があるということです。(その後ステップ移行期間は短縮が検討され、5月29日にもステップ2に移行する予定)
5月25日に緊急事態宣言が解除され、段階的にとは言え、経済活動が息を吹き返しつつある中、歌舞伎町も少しずつ人が戻り始めています。しかしながら、歌舞伎町では、就労者数や経済規模、ガバナンスの点から言っても、キャバクラやホストクラブを主軸とした接待飲食業が基幹産業です。その基幹産業が、状況によっては、いつまでも営業できないという課題に直面しているというのが現状です。
さすがにそれは耐えられない、休業要請を受け入れてきた多くの接待飲食事業者は、解除を待たず6月1日ごろには営業再開を考え始めている。これが実情だと思います。(地域によって濃淡はありますが)
しかし、それは感染やクラスター対策においても得策ではないはず。新型コロナ感染拡大対策を正しくしたうえで、一日も早く、堂々と営業可能な状態にするためにはどうすればいいのか、という命題において、この制限に関与する「国」「都」に対し、「調整」ができないか。
かねてより「接待飲食店における新型コロナウィルス対策ガイドライン」https://mizusyobai.jp/guideline_covid19/を発表していた一般社団法人日本水商売協会(代表理事:甲賀香織)は、接客飲食業においてこのガイドラインの採用に前向きな新宿社交料理飲食連合会の根本二郎会長、みなと社交料飲組合の西村一雄会長、銀座社交料飲協会の保志雄一会長らとともに、5月28日、東京都庁を訪れ、都議会自民党川松真一朗都議(墨田区)の仲介で、ロードマップを所管する都総務局危機管理担当・総合防災部との協議を行いました。
都議会自民党から川松都議とともに、鈴木章浩幹事長(大田区)、高島なおき都議(足立区)、小宮あんり都議(杉並区・政調会長)、清水孝治都議(立川市)も参加、店舗としては、ガイドライン作成に中心的役割を果たしてる歌舞伎町キャバクラフォーティファイブのプロデューサーで元有名キャバ嬢だった愛沢えみりさん、銀座からはクラブ ル・ジャルダンの望月明美ママらも参加、生々しい街の実情を話しました。


※以下発言趣旨
「都税を納め、ちゃんと風営法を守っているお店が休業し苦労している、一方でそもそも風営法を守らない税も納めない店が要請を無視してのさばり、繁華街のガバナンスが崩れている」(高島都議)
「東京オリンピック開催に向け、世界一安全で女性が一人でも歩ける繁華街を作ってきたこれまでの努力が、小池政策は、繁華街を真逆の状態に追い込んでいる」(川松都議)
「接待飲食独特のペア(客とキャスト1名ずつ)でのソーシャルディスタンスという考え方は新しく、経済活動を持続しながら感染対策を進める上で有効なのではないか。」(清水都議)
ロードマップの緩和は都知事判断、所管は都総務局が総合調整を行っているわけですが、国の対処方針(所管:内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)を踏まえて検討する。やや複雑なのは、国の対処方針に関わる部分で、接待飲食業におけるガイドライン作成を厚労省が所管、厚労省は全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会(全社連)と調整の方向性でした。だが、実際には、全社連に加盟する接待飲食業は地域によっては少なく、一方で、風営法外の居酒屋やバーの加盟が多く、感染対策が広範な業態に対応しきれない。日本水商売協会は若い組織でホステスを中心としたコアな団体のため、全社連からみれば公共性で一歩欠けるが、ガイドライン作成に感染症専門医の監修を得られ、また、有名キャバ嬢というつながりを生かし、周知にアドバンテージがある。新宿・六本木(みなと)・銀座地区の各社交会長が今回の協議に合流したのは、全社連、日本水商売協会それぞれの得意分野で連携しながら進めるべきと考えたからのようです。
協議の趣旨は、キャバクラやホストクラブ等、接待を伴う飲食業(風営法1号営業と解釈)は、新型コロナ感染対策を正しく行いつつ、一日も早く、堂々と営業できるよう、都のステップ3の段階で休業要請緩和ができないかというもの。これに対し、東京都は、提示された日本水商売協会作成のガイドラインを精査し、良ければ国に要望し、ロードマップ上の緩和ステップにこれら業態を含めるかどうかを検討に入るとのことでした。川松都議からは、対策をしているお店は安心ですよといったステッカーを都として発行し、ちゃんとやってるお店にお客を誘導するような施策をしてはどうかと都に対しての提案もありました。
目標値はステップ3に接待飲食業が入るかどうか。
ではあるが、ぼちぼち新型コロナウィルスに対する恐怖や政策への不審から脱却し、コロナを正しく恐れ、共存する段階に入ったわけです。歓楽街において、基幹産業たる接待飲食業、事業者はそれぞれ感染対策をしたうえで、小池都知事の政策に反しステップ前に営業を再開したとしてもそれは一つの間違ってない判断だと思います。むしろ業種ごとにひとくくりにし緩和をステップにわける意味はない。国であれ都であれ政策が常に正しいわけではない。
公式なチャンネルとしては、可能な限りベースとなる有効な感染対策ガイドラインを国・都が認める形で完成させ、一日も早く堂々と営業再開にこぎつける、ということを進めていきたいと考えています。いや、いました、の方が近いか。
接待飲食従事者はエンターテイナーです。例えば、可愛いマスクを含めコスプレのような営業とか、そういった、ただしく感染対策をしつつも、安心と楽しさが両立できる次の段階に「進化」し、この国難を迎えた日本の経済復活に貢献していければいいのではと思います。


一般社団法人日本水商売協会代表理事甲賀香織、ガイドライン作成に中心的役割を果たしてる歌舞伎町キャバクラフォーティファイブのプロデューサーで元有名キャバ嬢だった愛沢えみりさんをセンターに。右側から、新宿社交料理飲食連合会の根本二郎会長、銀座クラブ ル・ジャルダンの望月明美ママ、鈴木章浩都議会自民党幹事長(大田区)。左がみなと社交料飲組合の西村一雄会長、清水孝治都議(立川市)、そして、この場をセッティングしてくれた都議会自民党川松真一朗都議(墨田区)。

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【日本水商売協会】接待飲食店における新型コロナウィルス対策の営業ガイドラインを発表(2020/5/22) [まちづくり]


一般社団法人日本水商売協会(代表理事:甲賀香織)は、接待飲食業における新型コロナウィルス対策の業界独自の営業ガイドラインを作成、5月22日にこれの発表会見を開きました。

歌舞伎町のキャバクラ、フォーティファイブのプロデューサーで元人気キャバ嬢の愛沢えみりさんからの発案で、協会代表の甲賀香織と、ここに感染症専門の医学博士である奥村徹氏が監修として入りつくりあげたガイドライン。会見には、日本一稼ぐキャバ嬢として有名だったえんりけさん、銀座からはクラブNanaeの唐沢奈々江ママ、ル・ジャルダンの望月明美ママが登壇しました。



会見の模様:2020年5月22日 日本水商売協会による接待飲食店におけるコロナウィルス対策ガイドライン説明記者会見より(ノーカット版/固定カメラ記録)https://youtu.be/l6WAtE2ODX0

東京都は独自に、この日の小池都知事の会見でも説明があったが、3ステップのロードマップを作成し、感染症防止対策を講じながらの経済活動再開へのステップを示した。
(参考資料:https://firestorage.com/download/8ca5b6436934152585ca11a38ccc313312a5305b

こうした中、各業界ごとに営業のガイドライン作成を求めながらも、とくにこれまでクラスター発生源(といわれている?)であるとか、疫学調査に非協力的あるいは困難という理由で、ライブハウスや繁華街の接待飲食業については引き続き徹底した利用自粛を呼びかけるともある。

さて、そのその呼びかけは街に届くのか。おそらく、残念ながら、多くのお店が営業を開始するだろう。それぞれの生存をかけて。

協会もだが、そこで相談役を務める私自身もだし、歌舞伎町商店街振興組合の公式としても『自粛要請はしない』(※商店街としては営業再開を求めることもしないが)、故に、向かい風の中、やむなく営業再開をするのであれば、無防備はリスクであるということで、ここに、一つの提示として日本水商売協会の独自ガイドラインを公表しておきます。各、それぞれの工夫の中で参考になればと思います。


(日本水商売協会)接待飲食店におけるコロナウィルス対策ガイドライン


※ガイドライン作成にあたり、重視した点は以下の4点。
・感染症防止の対策が最優先であること
・実際に使える現実的な内容であること(ガイドラインの浸透率を高めるため)
・地域、業態の違いにも応用が利くものであること
・前提として、ガイドラインの内容は状況に応じて随時変更されることに同意していること


①スタッフ・キャスト・お客様共通
★必ずやるべきこと
★マスク着用。飲み物を飲む時以外は外さない。
★検温による入店規制体温計(非接触型が好ましいが、接触型の場合、人ごとにアルコール消毒)
★感染拡大大国からの入国後14日以上経過していない方の入店規制
★ソーシャルディスタンス(キャストとお客様のペアごとに1卓分あけて着席)
☆できればやること
☆接客のキャストはチェンジなしの固定(接触者をできるだけ減らす目的)


②スタッフ・キャスト
★必ずやるべきこと
★定期的な換気(サーキュレーターの使用、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則7条」に反しない限りの定期的な窓開け)
★30分に一度のこまめな手洗い(石鹸を使って手の隅々までもみ洗い10秒間、その後流水で最低15秒以上洗う)
★30分に一度のうがい(手洗い後)
★入店時、退店時のアルコールなどでの手指消毒
★入店時、体調確認シート(別紙)へのサイン(虚偽申告にはペナルティ)
★ドアノブ(特に出入り口とお手洗い)やテーブルなどの定期的な消毒(30分に一度)
★スマホ画面の定期的な消毒
★顔や髪を触らない(ヘアセットの場合には、アップヘアが望ましい)
★帰宅後は速やかに入浴
★保健所からの情報開示請求には、最大限応じる


☆できればやること
☆適度な加湿
☆マドラーの定期的な交換(30分に一度)、もしくはマイマドラーの使用
☆着用ドレスは可能な限りクリーニング

③カラオケ
★必ずやるべきこと
★マイクの消毒(マイクシャワー等の専用品)を定期的に(人ごと、または30分に一度程度)行なう
★選曲端末も(人ごと、または30分に一度程度)消毒する
★歌う人の前に、キャストは座らない
★歌う人もマスク着用

監修:医学博士 奥村徹 (元国立大学法人佐賀大学医学部危機管理医学教授/日本感染症学会評議員/同学会認定インフェクション・コントロール・ドクター)

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〇(2020.5.15 運用開始)信用保証協会、キャバクラ・ホストクラブも保証対象。各公庫の制度融資が利用可能に。 [まちづくり]

〇(2020.5.15 運用開始)信用保証協会、キャバクラ・ホストクラブも保証対象。各公庫の制度融資が利用可能に。
4/24に対象を拡大し、各関係機関に調整中だった風俗営業(接待飲食業等)への制度融資(セーフティネット5号など)について、経産省(中小企業庁事業環境部金融課)「5月15日より運用開始。」との件。5月15日、信用保証協会(東京)のホームページからも、保証対象外業種の記載が消え、代わって、
【ご利用いただけない中小企業】
反社会的勢力は信用保証協会をご利用いただけません。また、営んでいる業種や組織形態等によっては信用保証をご利用いただけない場合があります。ここではその主なものを掲げています。
〇業種等
農林・漁業、風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、金融業、学校法人、宗教法人、非営利団体(NPO法人を除く)、LLP(有限責任事業組合)等、その他当協会が 支援するのは難しいと判断した業態です。
と記載が変わりました。接待飲食業はこれにて、一般の中小企業と同等に支援を受けられる制度が確立したことになります。とはいえ、経産省「キャバクラ・ホストクラブでも融資可能、事務連絡済。」(中小企業庁事業環境部金融課)と言っても各公庫ごとに内部の審査運用マニュアルが完全に修正されたかどうかは確認できないので事例を確認していく必要はありますが。
◎経緯
4月9日に自民党岸田政調会長宛に提出した「制度融資の風俗営業除外要件撤回」の要望書提出
中小企業経営の生命線は融資です。しかし、接待飲食業を含む風俗営業事業者にとって、融資は非常にハードルが高く、民間金融機関はもとより国の制度融資においても排除されてきました。いわば、ここが一般の中小企業と接待飲食業の境目となってきたわけです。そこで、水商売を普通の中小企業と同等の地位にという業界の目標を実現するためにも「制度融資の風俗営業除外要件撤回」は要望における最重要課題でした。
この要望②~④について、5月2日、与党、柴山昌彦自民党政調会長代理より以下、報告がありました(なお①⑤はすでに実現済み):
セーフティーネット融資の『飲食主目的』の限定は外してもらうこととなりました。
なお、信用保証対象外業種は各組合(信用保証協会)のルールになりますが、それに連動した形の運用になります。ただ「特に高級」という文言はぼったくりバーを排除するため残るかもしれないと報告を受けました。
※今時拡充前の指定は従前日本標準産業分類(平成25年改定版)の「細分類」を基準としており、4月30日までの指定業種数は738業種でしたが、拡充後は同分類上の「中分類」を基準にすることとしたため、業種数が85業種(細分類基準で1145業種)となっております。
セーフティネット保証5号の指定業種(令和2年5月1日~令和3年1月31日)(PDF)
通番68 産業分類 中分類番号76 飲食店
※以上に掲げる業種であっても、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第 122号。以下「適正化法」という。)第2条第1項第1号から第3号までに規定するものについては、公序良俗の観点から問題がないものに限る。
また、以上に掲げる業種であっても、適正化法第2条第5項に規定 する営業は除く。
2020/5/1以前の中小企業庁資金繰り支援(貸付・保証)※セーフティネット保証5号の指定業種(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)
634 7651 酒場、ビヤホール
635 7661 バー、キャバレー、ナイトクラブ
↑保証しますよと書いてあるが・・・↓
「※以上に掲げる業種であっても、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「適正化法」という。)第2条第1項第1号から第3号までに規定するものについては、主として食事の提供を行うものに限る。」と表記、これにより風営法第二条1号(:キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業)に指定されている接待飲食業は事実上支援対象外とされてきました。
2020/5/1付け改め
セーフティネット保証5号の指定業種を拡充します(令和2年5月1日~令和3年1月31日)
民間金融機関による実質無利子・無担保・据置最大5年の融資において、セーフティネット保証や危機関連保証の利用を要件としていることから、業種が限定されているセーフティネット保証5号について、全業種を指定することと致しました。
セーフティネット保証5号の指定業種(令和2年5月1日~令和3年1月31日)(PDF)
通番68 産業分類 中分類番号76 飲食店
※以上に掲げる業種であっても、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第 122号。以下「適正化法」という。)第2条第1項第1号から第3号までに規定するものについては、公序良俗の観点から問題がないものに限る。また、以上に掲げる業種であっても、適正化法第2条第5項に規定 する営業は除く。
と変更が行われ、接待飲食業が支援対象として公式に認められました。ただし、「公序良俗の観点から問題がないものに限る。」との補足が追加されています。風営法はそもそも善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、業務の適正化を促進することを目的(総則第1条より)としていますので、常識に照らし合わせて通常の接待飲食業態に問題があるとは思いませんが、あえてここでさらに言及があるのはなぜか、引き続き協議を進めたいと思います。柴山政調会長代理より、信用保証対象外業種における各組合(信用保証協会)のルールにおいてぼったくりバーを排除する意図で「特に高級」という文言は残る可能性を示唆されておりましたので、ここで言う公序良俗の観点から問題があるものとはぼったくりを指していると考えて妥当と思われます。
これで一応、制度融資における水商売の地位は一般の中小企業と同等となったわけですが、岸田政調会長は「制度ができても運用がそのようになされるかどうかが重要」(4/9会談にて)と言うように、金融機関窓口にて正しく運用されるよう引き続き周知を図っていきたいと思います。
(参考)■信用保証対象外業種(東京信用保証協会 ご利用いただけない中小企業):5/6時点での表記は下記
飲食業のうち
①風営法第3条の風俗営業の許可を受けているもののうち、社会的批判をうける恐れのあるもの、または特に高級なもの。
②風営法第32条の深夜における飲食店の規制の適用を受けているもののうち、特に高級なもの。
5/15削除
新たに下記が追記:
【ご利用いただけない中小企業】
反社会的勢力は信用保証協会をご利用いただけません。
また、営んでいる業種や組織形態等によっては信用保証をご利用いただけない場合があります。ここではその主なものを掲げています。
〇業種等
農林・漁業、風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、金融業、学校法人、宗教法人、非営利団体(NPO法人を除く)、LLP(有限責任事業組合)等、その他当協会が 支援するのは難しいと判断した業態です。
【その他未決要望について】
要望⑥緊急非常事態宣言下、自粛要請された事業者の休業時の家賃減免または徴収停止を不動産事業者に要請することを要望
すでに、【国土交通省】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、飲食店等のテナントの賃料の支払いについて柔軟な措置の実施を検討するよう要請
【国土交通省】取引先の賃料を免除した場合の損失は災害時と同様に税務上の損金として計上することができることを明確化
【中小企業庁】中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する設備や建物等の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とする、などビルオーナーがテナント家賃の減免をしやすくするよう各通達が行われていますが、これに加え、与党自民党は岸田政調会長を中心に、5月4日にも党本部でプロジェクトチームをつくり新型コロナウイルスの影響を受けるテナントの家賃支援を議論しています。具体的には、テナントが受けた制度融資から家賃支払いに充てた分について一定割合を国が支援する制度を検討しているとのことです。対象の業種は絞らず一定の売り上げが減ったテナントを支援する案を軸に詰めている段階で、5月中に案がまとまる予定です。

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2020/5/7 【新宿区】店舗等家賃減額助成を実施、詳細を発表しました。

新宿区の店舗等家賃減額助成の詳細が発表されました。
大家がテナントの家賃を減額した場合、その大家に対し、月額5万円を上限に減額分の1/2を最大6カ月(令和2年4月から10月)を助成するというもの。これによりテナントと大家の、現況の経済活動に即した家賃減額交渉を促進する意味合い。原則、郵送申し込みとのことです。なお性風俗(風営法性風俗関連特殊営業)は助成対象外です。

https://www.city.shinjuku.lg.jp/…/sangyo01_000001_00017.html
〇申込み・問合せ先
新宿区 文化観光産業部 店舗等家賃減額助成担当
新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 新宿区役所本庁舎6階
電話:03-5273-3554(直通)

なお、案発表後にこちらでもやや懸念を指摘した暴排およびまた貸し対策が確認事項として含まれています。また大家と店子双方が話し合って書類を集める作業がやや煩雑な分、事実上、また貸しや反社が除外されるような構成になってるあたり、歌舞伎町を抱える繁華街行政に強い新宿区らしい感じがします。

タイミングを同じく、5月7日には自民党・岸田政調会長案件だった国としての家賃補助のスキーム案が与党でまとまり、近く政府に提案されるそうです。岸田案は、一定程度の減収を条件に、事業者が支払う家賃の3分の2相当を半年間、国が給付するとうもの。給付額は、月額で中小・小規模事業者が50万円、個人事業主が25万円。前年と比べて、1カ月間の収入が半減するか、3カ月間の平均収入が3割減少することが条件で、事業者はまず、制度融資を活用し、そこから家賃の支払いに充てた分の一部を、国が事後に給付とするものです。

おかげさまで、先日4/9に自民党政調会長宛に提出した要望はほぼ満額回答ということになりました。ただ問題は、やはり制度はできた、でも現場でちゃんと運用されてるかどうか、につきる。あと、反社を避ける、不正受給をなくすなど細かい予防をしなくちゃいけない分、申請が相当煩雑になってます。
まあまあ能力のある動けるスタッフのいる中堅以上の事業者は出る方も大きい分大変でしょうが、支援は手厚くまとまった気がします。
が、個人でやってて年齢的にも融資を受けるのが難しいとか、そもそも情報にたどり着けない、窓口で冷たくされて心が折れちゃいそうな情弱な人たちも夜街の小さなお店には多い。性風俗関連は事業者はすべて対象外になったまま。風営法の構造もですが、お店側が働く人たちを守れる形にはなってない。

制度上は、休業補償とあわせたら小規模事業者にはおつりがでそうなくらい手厚い中身、けれども実際は相当頑張らないと届かない。自分で動かしておきながらなんですが、経済的精神的能力的にも一番必要なところに支援が届かないかもしれない、ってのはどうなんだろうなとか思うところもあります。今回は自民党とやりましたが、日本共産党の小池さんがいうような、企業偏重ではなく人の支援をもっと拡充するべきってのは理想かもしれないがより正しかったのかもしれない・・

結局ここなんだと思います。
だったらめんどくさいから、働くしかない、店開けるしかないとロジックはそうなる。事実上、自粛は自然解凍しつつあります。もちろん個人的にはそれでいいと思ってますが。Stay home は家ではなくて歌舞伎町こそがmy home な人もこの街には多い。自粛しようがしまいが、彼らは街にはいるのだから。まずは内需から、そして、with コロナにあってどう生存をかけていくか試行錯誤しつつも活動し始めるのは当然ですよね。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++
以下、新宿区ホームページより一部転載

新宿区店舗等家賃減額助成を実施しています。
最終更新日:2020年5月7日

新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少している区内事業所の事業継続を支援するため、賃貸人が店舗等賃借人の事業が継続できるように店舗等家賃を減額した場合に、賃貸人に対して減額した家賃の一部を助成します。
■賃貸人の皆様におかれましては、店舗等賃借人である区内事業者が事業を継続できるように、本制度のご活用を視野に入れ、店舗等賃借人の皆様からの家賃減額交渉等について可能な範囲でのご対応を検討くださいますようお願いします。
■助成対象者と要件
〇助成対象者
店舗等の賃貸人(令和2年4月1日以降、新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少している店舗等賃借人に対して家賃を減額している賃貸人)
〇助成対象者の要件
1 中小企業基本法における中小企業者(法人又は個人)であり、かつ同法第2条第5項に定める小規模企業者であること
2 新宿区内で家賃を減額する物件について2年以上所有していること
3 法人の場合は、令和2年4月1日現在、引き続き1年以上、本店(営業の本拠)が新宿区内にあり、かつ本店登記が登記日から1年以上新宿区内にあることとし、本店と本店登記が区内の同一住所地にあること
4 個人事業主の場合は、令和2年4月1日現在、引き続き1年以上、事業所があり、かつ新宿区に1年以上住所を有すること
5 住民税及び事業税を滞納及び分納していないこと
6 賃貸人と店舗等賃借人が同一(法人の場合は代表または役員)でないこと
7 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員、同条第4号に規定する暴力団関係者(以下「暴力団等」)に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと、また、暴力団等が経営に事実上参画していないこと
※賃貸人(法人又は個人)が新宿区に1年以上住所地(住所)を有していない場合や、新宿区外に住所地(住所)を有している場合
⇒上記1と5から7を備えていて、かつ新宿区内で家賃を減額する物件について5年以上所有している場合は、助成対象者とします。

■助成額
新宿区内の店舗等の家賃について、減額した金額の二分の一を助成
助成上限額:1つの物件につき、月額50,000円
対象月:令和2年4月から10月分まで(うち最大6か月分)
物件数:1人の賃貸人につき、ひと月あたり5物件まで
※家賃とは、月額賃料をいい、消費税や共益費・管理費等を含みません。
申請方法(原則として郵送申請)
原則として、郵送で受け付けいたします。
申請書と併せて以下でご案内する各種添付書類をご用意の上で、郵送申請してください。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、来所はお控えくださいますよう、ご協力をお願いします。

次項の申請書類一式を、新宿区店舗等家賃減額助成担当あてに郵送してください。

郵送先:160-8484 東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号
新宿区役所 文化観光産業部 店舗等家賃減額助成担当

■申請書
新宿区店舗家賃等減額助成申請書を以下より取り出して、紙で郵送申請してください。
・新宿区店舗家賃等減額助成申請書(PDFファイル/126KB)https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000287016.pdf
・新宿区店舗家賃等減額助成申請書(EXCELファイル/20KB)https://www.city.shinjuku.lg.jp/…/sangyo01_000001_00017.html
・新宿区店舗家賃等減額助成申請書(記入例)(PDFファイル/346KB)https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000287018.pdf

※申請書には、店舗等賃借人に関する確認事項があります。
 店舗等賃借人が以下に該当している場合は【助成対象外】となりますので、ご確認ください。
・当該物件を転貸していて、現に店舗等で事業を営んでいない場合
・新型コロナウイルス感染症の影響で5%以上減収していない場合
・今後も継続して、当該物件で事業活動を行う意思が確認できない場合
・代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が暴力団等に該当している場合
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」及び当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者に該当している場合

■申請期間
申請期間は、令和2年11月30日までです。当日消印有効とします。
〇支給時期
令和2年6月、8月、10月にそれぞれ支給する予定です。


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〇(2020.5.2 速報)セーフティーネット融資の「飲食主目的」の限定はなくなります!(中企庁金融課:5月上旬目処) [まちづくり]

参照:4月9日に自民党岸田政調会長宛に提出した「制度融資の風俗営業除外要件撤回」の要望書(


中小企業経営の生命線は融資です。しかし、接待飲食業を含む風俗営業事業者にとって、融資は非常にハードルが高く、民間金融機関はもとより国の制度融資においても排除されてきました。いわば、ここが一般の中小企業と接待飲食業の境目となってきたわけです。そこで、水商売を普通の中小企業と同等の地位にという業界の目標を実現するためにも「制度融資の風俗営業除外要件撤回」は要望における最重要課題でした。この要望②~④について、5月2日、与党、柴山昌彦自民党政調会長代理より以下、報告がありました(なお①⑤はすでに実現済み):

セーフティーネット融資の『飲食主目的』の限定は外してもらうこととなりました。なお、信用保証対象外業種は各組合(信用保証協会)のルールになりますが、それに連動した形の運用になります。ただ「特に高級」という文言はぼったくりバーを排除するため残るかもしれないと報告を受けました。


柴山政調会長代理よりの報告に前後してあわせて、経産省資金繰り支援(貸付・保証)セーフティネット保証5号の指定業種詳細が更新されました。※今時拡充前の指定は従前日本標準産業分類(平成25年改定版)の「細分類」を基準としており、4月30日までの指定業種数は738業種でしたが、拡充後は同分類上の「中分類」を基準にすることとしたため、業種数が85業種(細分類基準で1145業種)となっております。

セーフティネット保証5号の指定業種(令和2年5月1日~令和3年1月31日)(PDF)


通番68 産業分類 中分類番号76 飲食店

※以上に掲げる業種であっても、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第 122号。以下「適正化法」という。)第2条第1項第1号から第3号までに規定するものについては、公序良俗の観点から問題がないものに限る。また、以上に掲げる業種であっても、適正化法第2条第5項に規定 する営業は除く。

■2020/5/1以前の中小企業庁資金繰り支援(貸付・保証)※セーフティネット保証5号の指定業種(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)

634 7651 酒場、ビヤホール

635 7661 バー、キャバレー、ナイトクラブ

↑保証しますよと書いてあるが・・・↓

「※以上に掲げる業種であっても、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「適正化法」という。)第2条第1項第1号から第3号までに規定するものについては、主として食事の提供を行うものに限る。」と表記、これにより風営法第二条1号(:キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業)に指定されている接待飲食業は事実上支援対象外とされてきました。


2020/5/1付け改め

セーフティネット保証5号の指定業種を拡充します(令和2年5月1日~令和3年1月31日)


民間金融機関による実質無利子・無担保・据置最大5年の融資において、セーフティネット保証や危機関連保証の利用を要件としていることから、業種が限定されているセーフティネット保証5号について、全業種を指定することと致しました。

セーフティネット保証5号の指定業種(令和2年5月1日~令和3年1月31日)(PDF)


通番68 産業分類 中分類番号76 飲食店

※以上に掲げる業種であっても、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第 122号。以下「適正化法」という。)第2条第1項第1号から第3号までに規定するものについては、公序良俗の観点から問題がないものに限る。また、以上に掲げる業種であっても、適正化法第2条第5項に規定 する営業は除く。

と変更が行われ、接待飲食業が支援対象として公式に認められました。ただし、「公序良俗の観点から問題がないものに限る。」との補足が追加されています。風営法はそもそも善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、業務の適正化を促進することを目的(総則第1条より)としていますので、常識に照らし合わせて通常の接待飲食業態に問題があるとは思いませんが、あえてここでさらに言及があるのはなぜか、引き続き協議を進めたいと思います。柴山政調会長代理より、信用保証対象外業種における各組合(信用保証協会)のルールにおいてぼったくりバーを排除する意図で「特に高級」という文言は残る可能性を示唆されておりましたので、ここで言う公序良俗の観点から問題があるものとはぼったくりを指していると考えて妥当と思われます。
これで一応、制度融資における水商売の地位は一般の中小企業と同等となったわけですが、岸田政調会長は「制度ができても運用がそのようになされるかどうかが重要」(4/9会談にて)と言うように、金融機関窓口にて正しく運用されるよう引き続き周知を図っていきたいと思います。


(参考)■信用保証対象外業種(東京信用保証協会 ご利用いただけない中小企業):5/6時点での表記は下記


飲食業のうち

①風営法第3条の風俗営業の許可を受けているもののうち、社会的批判をうける恐れのあるもの、または特に高級なもの

②風営法第32条の深夜における飲食店の規制の適用を受けているもののうち、特に高級なもの

【その他未決要望について】

要望⑥緊急非常事態宣言下、自粛要請された事業者の休業時の家賃減免または徴収停止を不動産事業者に要請することを要望


すでに、【国土交通省】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、飲食店等のテナントの賃料の支払いについて柔軟な措置の実施を検討するよう要請 【国土交通省】取引先の賃料を免除した場合の損失は災害時と同様に税務上の損金として計上することができることを明確化 【中小企業庁】中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する設備や建物等の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とする、などビルオーナーがテナント家賃の減免をしやすくするよう各通達が行われていますが、これに加え、与党自民党は岸田政調会長を中心に、5月4日にも党本部でプロジェクトチームをつくり新型コロナウイルスの影響を受けるテナントの家賃支援を議論しています。具体的には、テナントが受けた制度融資から家賃支払いに充てた分について一定割合を国が支援する制度を検討しているとのことです。対象の業種は絞らず一定の売り上げが減ったテナントを支援する案を軸に詰めている段階で、5月7日ごろには党の案がまとまる予定です。


2020/5/5 報告

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