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新型コロナに関する接待飲食業への支援について (令和2年4月18日現在まとめ) [まちづくり]

新型コロナウイルス感染症による経済的な影響をやわらげるべく、支援施策は徐々に充実しつつありますが、検討中の案件も多く状況は日々刻刻と変化しています。先般(4月9日)自民党岸田政調会長に提出した接待飲食業(クラブ・キャバクラ・ホストクラブ・スナック等)への支援施策における要望書の項目ごとに、現時点で把握している【厚生労働省】【経済産業省】及び【東京都】の各支援策を以下にまとめてみました。ご参考ください。
要望①雇用関係助成金は、何業を問わず、国民一人一人が等しく受けられるべきと考えます。反社と並列して風俗営業を雇用調整助成金の不支給対象としてきた等、厚労省の運用指針の撤回を要望しました。
結果〇
【厚生労働省案件】
雇用調整助成金について:接待飲食業全般対象
〇《事業者》新型コロナウィルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施
【対象】新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
【指標】1か月5%以上低下
【助成率】解雇等を行わない場合9/10(中小)
【計画届】事後提出可(1/24~6/30まで)
※雇用保険被保険者要件は緩和
【申請手続き】
●具体的な申請手続については、「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和2年4月15日現在」[PDF形式:2.54MB] https://www.mhlw.go.jp/content/000622441.pdf をご覧ください。※様式記載例を追加
雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)
●申請に当たってのお問い合わせは、お近くの都道府県労働局または公共職業安定所(ハローワーク)にお願いします。
●学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター 0120-60-3999 受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)にお問い合わせいただくことも出来ますので、ご利用ください。
〇《事業者》小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設https://www.mhlw.go.jp/content/000622469.pdf
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金を創設
令和2年2月27日から6月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。
【助成内容】有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額※×有給休暇の日数で算出した合計額を支給します。※各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(8,330円を上限とする)
【申請期間】令和2年9月30日まで
【お問い合わせ】(フリーダイヤル)0120-60-3999 受付時間:9:00~21:00 土日・祝日含む
【申請書の提出先】学校等休業助成金・支援金受付センター(厚生労働省の委託事業者)に郵送(配達記録が残るもの)
・関東地区 (茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川)〒100-8228 東京都千代田区大手町2-6-2 6階662執務室
〇《個人》小学校休業等対応支援金
【対象】委託を受けて個人で仕事をする方で、新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子どもの保護者
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援するための新たな支援金を創設
【支援内容】令和2年2月27日~6月30日までの間において就業できなかった日について1日あたり4,100円(定額)
【申請期間】令和2年9月30日まで
【申請書の提出】学校等休業助成金・支援金受付センター(厚労省委託事業者)に郵送(配達記録が残るもの)※提出先は申請者の住所地により異なりますので詳細は厚労省HPにて確認ください。
要望②セーフティネット保証5号(新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策融資)指定業種では、飲食を主としない風俗営業の除外とありますので、これの改善を求めました。
③いわゆる制度融資における、中小企業庁所管の信用保証協会において風俗営業全般が対象外となっていまので、これの改善を求めました
④日本政策金融公庫の融資運用基準が不明瞭ですので、風俗営業を排除しない、と明確にと要請しました。
⑤緊急非常事態宣言下に各自治体が休業補償施策として持続化給付金(中堅・中小企業は上限 200 万円、個人事業主は上限 100 万円の現金給)を行うと報道されています。接待飲食業は中小企業、ホステス・ホストは個人事業主です。この施策から除外されないよう要請いたしました。
結果△(⑤の持続化給付金は〇)②③④については岸田会長「各省に確認し、差別しているところがあれば(適切な対処を)要請する」と回答。引き続き要望を実現するよう交渉継続中。
【経済産業省案件】
資金繰り支援指定業種にかかるセーフティネット保証5号の指定業種 (中小企業信用保険法第2条第5項第5号)において、通番506日本標準産業分類 (平成25年10月改定) 細分類番号 7661「バー、キャバレー、ナイトクラブ」が含まれています。接待飲食業はここに含まれると考えますが、備考として[風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第3号までに規定するものについては、主として食事の提供を行うものに限る。]と付け加えられています。
また、各種制度融資の際に中小企業が利用できる信用保証業務を行う信用保証協会(参考:東京信用保証協会 https://www.cgc-tokyo.or.jp/index.html )において、風俗業の一部が信用保証対象外業種https://www.cgc-tokyo.or.jp/pdf/cgc_taishougai_list_H30.pdfに指定されています。
接待飲食業において信用保証対象外要件は以下
①風営法第3条の風俗営業の許可を受けているもののうち、社会的 批判をうける恐れのあるもの、または特に高級なもの。 
②風営法第32条の深夜における飲食店の規制の適用を受けている もののうち、特に高級なもの
これらについて調整を要望中ですが、現時点では明確な回答が得られていません。よって、以下にあげる経済産業省所管の各支援メニューを申請するにあたっては上記要件を踏まえて交渉してください。
〇《個人事業主・中小企業》持続化給付金
※接待飲食業事業者・個人事業主が対象になります。
感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金を支給します。なお、令和2年度補正予算案の成立を前提としているため、制度の具体的な内容や条件については現在検討中。
〇持続化給付金とは? 感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給。
〇給付額(最大)法人は200万円、個人事業者は100万円 ※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
■売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています
支給対象
 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者。
 資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象とします。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
□相談ダイヤル 中小企業 金融・給付金相談窓口 0570ー783183(平日・休日9:00~17:00)
□前年同月比▲50%月の対象期間 2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者の方に選択いただきます。
□申請・給付 補正予算の成立後、1週間程度で申請受付を開始。電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することを想定。※申請者の銀行口座に振り込み
□申請に必要な情報
住所や口座番号(注)に加え、以下を用意(注)通帳の写し(法人:法人名義、個人事業主:個人名義)で確認します。
□法人
①法人番号
②2019年の確定申告書類の控え
③減収月の事業収入額を示した帳簿等
□個人事業主
①本人確認書類
②2019年の確定申告書類の控え
③減収月の事業収入額を示した帳簿等
※③については、法人、個人事業主ともに、様式は問いません。今後、変更・追加の可能性があります。
申請
Web上での申請を基本とし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置予定。
△《事業者対象》経産省資金繰り支援※諸条件・審査あり
 
【売上高5%以上減少】追加要件を満たせば実質無利子・無担保の対象利子補給対象上限(日本公庫等)中小事業1億円、国民事業3,000万円(商工中金)危機対応融資1億円
指定738業種(※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「適正化法」という。)第2条第1項第1号から第3号までに規定するものについては、主として食事の提供を行うものに限る。)
①セーフティネット5号(近隣の民間金融機関・各信用保証協会)
• 借入債務の80%を信用保証協会が保証
• 2.8億円(別枠。⑨と共有)
• 要件を満たせば保証料・金利ゼロの対象
②新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)
• 中小事業3億円、国民事業0.6億円(別枠)
• 設備20年、運転15年、うち据置5年以内
• 国民事業の利下げ及び利子補給は②④⑤⑥と共有
③商工中金等による「危機対応融資」(商工組合中央金庫等)
• 3億円(別枠)
• 設備20年、運転15年、うち据置5年以内
小規模事業者
④新型コロナウイルス対策マル経融資(日本政策金融公庫)
• 1000万円(別枠)
• 設備10年(うち据置4年)、運転7年(うち据置3年)以内
• 国民事業の利下げ及び利子補給は②④⑤⑥と共有
生活衛生関係営業(旅館、飲食、理美容店など)の場合
⑤生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)
• 6000万円(別枠)
• 設備20年、運転15年、うち据置5年以内
(運転資金は振興計画認定組合の組合員の方のみ)
• 国民事業の利下げ及び利子補給は②④⑤⑥と共有
⑥新型コロナウイルス対策衛経(拡充)(日本政策金融公庫)
• 1000万円(別枠)
• 設備10年(うち据置4年)、運転7年(うち据置3年)以内
• 国民事業の利下げ及び利子補給は②④⑤⑥と共有
さらに売上高10%以上減少なら
生活衛生関係営業(旅館、飲食、喫茶)
⑦衛生環境激変対策特別貸付(日本政策金融公庫)
• 1000万円(別枠)
• 運転7年、うち据置2年以内
さらに売上高15%以上減少なら
⑧危機関連保証(近隣の民間金融機関・各信用保証協会)
• 借入債務の100%を信用保証協会が保証
• 2.8億円(別枠)
• 保証料・金利ゼロの対象
売上高20%以上減少なら
⑨セーフティネット4号(近隣の民間金融機関・各信用保証協会)
• 借入債務の100%を信用保証協会が保証
• 2.8億円(別枠。①と共有)
• 保証料・金利ゼロの対象
減少幅に関係なく
⑩セーフティネット貸付(日本政策金融公庫)
• 中小事業7.2億円、国民事業0.48億円 • 設備15年、運転8年、うち据置3年以内
<創業1年1か月以上>【公庫(青枠)】最近1カ月の売上高と、前年または前々年の同期と比較。【信用保証協会(緑枠)】最近1ヶ月の売上高と、前年同月を比較 +その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高と前年同期を比較
<創業1年1か月未満及び店舗・業容拡大しているベンチャー・スタートアップなど(後者は公庫のみ)>(1)~(3)のいずれかで比較。
【公庫(青枠)】 
(1)最近1ヵ月の売上高と過去3ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高の比較
(2)最近1ヵ月の売上高と令和元年12月の売上高の比較 
(3)最近1ヵ月の売上高と令和元年10月から12月の平均売上高を比較 
【信用保証協会(緑枠)】
(1)公庫と同じ。
(2)公庫に加え、その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高と令和元年12月の売上高の3倍を比較
(3)公庫に加え、その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高と令和元年10~12月の3ヶ月を比較
【資金繰り支援全般に関するお問合せ先】
中小企業 金融・給付金相談窓口 0570ー783183
※平日・土日祝日9時00分~17時00分
 金融庁相談ダイヤル 0120ー156811(フリーダイヤル)
※平日10時00分~17時00分 ※IP電話からは03ー5251ー6813におかけください。
例)⑤について 日本政策金融公庫 https://www.jfc.go.jp/
生活衛生関係営業新型コロナウイルス感染症特別貸付
【対象】生活衛生関係の事業を営む方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
①最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
②業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高
【資金用途】
振興計画認定の組合員の方:新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金
組合員以外:新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金
融資限度額:6,000万円(別枠)
利率(年):基準利率 ただし、3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%、4年目以降は基準利率(「実質無利子化」(特別利子補給制度)は詳細検討中)
返済期間:設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内) 運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)
担保:無担保
申込:インターネット/郵送 https://www.jfc.go.jp/
※振興計画認定組合の組合員の方は、振興計画認定組合の長(※組合の長から委任を受けた支部長および理事を含)が発行する「振興事業に係る資金証明書」、それ以外の方は都道府県知事の「推せん書」(借入申込金額が500万円以下の場合は不要)が必要となります。
※ご返済期間などによって異なる利率が適用されます。
※審査があります
【相談窓口】事業資金相談ダイヤル(0120-154-505)
新型コロナウイルスに関する相談窓口(中小企業事業)https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19_t.html
「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」のお申込時にご提出いただく書類 【国民生活事業】
【東京都案件】
《事業者》感染拡大防止協力金について(東京都)
〇施設を伴う(お店を持ってる)接待飲食業事業者・個人事業主が対象になります。
※対象業種:遊興施設(キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、ライブハウス等)ほか https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止に全面的に協力いただける中小の事業者に対し、協力金を支給することが決まっています。
【支給額】50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)
【対象要件】「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主が対象
休止要請等の対象となる施設については、東京都総務局HPに掲載。https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html)
今回の協力金は、都の要請等の対象となる施設について、その運営を行う事業者を対象としています。緊急事態措置以前に、開業しており、営業の実態がある事業者が対象となります。
都内の事業所の休業等を行った場合が対象となります。この場合、都外に本社がある事業者も対象になります。100㎡以下の施設でも、休業を行った場合には支給対象となります。
〇 緊急事態措置期間中(令和2年4月11日から5月6日まで)に休業等の要請等に全面的にご協力いただいた中小企業及び個人事業主が対象となります。 
飲食店等の食事提供施設における営業時間短縮とは、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮することをいいます。(終日休業を含む。)
全面的な協力とは、緊急事態措置の全期間、要請等に応じて休業等を行っていただくことが基本ですが、少なくとも令和2年4月16日から5月6日までの期間において休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)にご協力をいただくことをいいます。
※今後の流れ
・コールセンターの拡充 4/15(水)
制度概要公表と同時に増加が想定される申請手続などの詳細な問い合わせに対応するための体制を拡充。
「東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター」
開設時間 9時~19時(土日祝日を含む毎日)
電話番号 03-5388-0567
募集要項公表、受付開始 4/22(水)
募集要項公表と同時に、東京都にWEB申請サイトが立ち上げ、申請受付を開始。
※協力金の支給 5月上旬~を予定
【申請手続】
・申請受付期間:令和2年4月22日(水)~6月15日(月)(予定)
・申請方法:
①専用ホームページからWEBを通じて申請
②郵送又は持参も可能
・申請に必要な書類(予定):
①協力金申請書(法人にあたっては「法人番号」を記入)
②営業実態が確認できる書類
(例)確定申告書の写しのほか、直近の帳簿、業種に係る営業許可証の写し など
③休業の状況が確認できる書類
(例)事業収入額を示した帳簿の写し、休業期間を告知するホームページ・店頭ポスターの写し など
④誓約書
要望⑥緊急非常事態宣言下、自粛要請された事業者の休業時の家賃減免または徴収停止を不動産事業者に要請することを要望しました(家賃の減免や徴収停止に応じたビルオーナーの固定資産税減免などで調整してはどうかと提案)
結果△
【国土交通省・中小企業庁案件】
国交省[新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、飲食店等のテナントの賃料の支払いについて柔軟な措置の実施を検討するよう要請] 飲食店をはじめとする事業者の中には、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動が縮小し、入居するビル等の賃料の支払いが困難となる事案が生じています。そのため、国土交通省では、不動産関連団体を通じて、賃貸用ビルの所有者など飲食店をはじめとするテナントに不動産を賃貸する事業を営む事業者に対して、新型コロナウイルス感染症の影響により、賃料の支払いが困難な事情があるテナントに対しては、その置かれた状況に配慮し、賃料の支払いの猶予に応じるなど、柔軟な措置の実施を検討頂くよう要請をしました。また、家賃減免に応じたビルオーナーに対し、固定資産税の軽減、賃料免除の損金計上(法人税減額)等を可能とする法案を提出しています。
繁華街の家賃は、現在の経済事情の変化によってすでに現状に見合わない額となっている可能性が高く、国土交通省・中小企業庁は、ビルオーナーがテナント賃料を減額・免除しやすいよう環境を整えようとしていますが、引き続き、政府からの不動産事業者に対する店舗等の家賃減額の更なる強い要請をだすよう求めていく予定です。
(4月17日付事務連絡)新型コロナウイルス感染症に係る対応についてhttps://www.mlit.go.jp/common/001341221.pdf )
【国土交通省】取引先の賃料を免除した場合の損失の税務上の取扱いの明確化
○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、飲食店をはじめとする取引先において、入居するビル等の賃料の支 払いが困難となる事案が生じているところ。 ○ こうした取引先に対し、不動産を賃貸する所有者等が賃料を減免した場合、災害時と同様にその免除による損 失の額は、寄付金の額に該当せず、税務上の損金として計上することができることを明確化する。
○法人税基本通達(昭四四・五・一直審(法)二五)(抄) (災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等) 9-4-6の2 法人が、災害を受けた得意先等の取引先(以下9-4-6の3までにおいて「取引先」という。)に対してその復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間(災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいう。以下9-4-6の3において同じ。)内に売掛金、未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を免除した場合には、その免除したことによる損失の額は、寄附金の額に該当しないものとする。既に契約で定められたリース料、貸付利息、割賦販売に係る賦払金等で災害発生後に授受するものの全部又は一部の免除を行うなど契約で定められた従前の取引条件を変更 する場合及び災害発生後に新たに行う取引につき従前の取引条件を変更する場合も、同様とする。
【中小企業庁】固定資産税等の軽減策
(※関係法案が国会で未決、今後成立することが前提)
固定資産税・都市計画税の減免
・中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する設備や建物等の2021年度※の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。
※2020年度の固定資産税及び都市計画税は、新たな特例措置(事業収入が前年同月比20%以上減)に基づき、1年間、納税猶予可能です。
<減免対象>※いずれも市町村税
・設備等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
・事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
2020年2月~10月までの任意の3ヶ月間の収入の対前年同期比減少率
30%以上50%未満:2分の1
50%以上減少:全額
固定資産税・都市計画税の減免に関するお問い合わせ:
03ー3501ー5803(中小企業庁事業環境部 財務課)
以上
4月18日時点での接待飲食店等への支援策情報をまとめました。
検討・調整中の案件は引き続き交渉を続けていきたいと思います。

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令和2年4月9日 歌舞伎町ホストクラブ経営者と銀座クラブのオーナーママさんらが、日本水商売協会と連名で「制度融資の風俗営業除外要件撤回」を求め自民党政調会長に要望書を提出 [まちづくり]

忸怩たる思いはあったかと思う。自由を求め、常識にとらわれたくない人たちだからこうした繁華街で生き、またその繁華街を築いてきたのだから。ここで「国」に頭を下げるのはやはり「恥」でしかない。

とはいえ、繁華街対策をここ20年、根幹から関り、普通じゃなかった繁華街にガバナンスをつくり、その中で一般の中小企業と同等の水準にすべく水商売の地位向上に努めてきた「側」から言えば、今回のコロナ惨禍で露呈した諸々の「風俗営業除外」施策は看過できないということです。

そこで、かねてより歌舞伎町の繁華街施策等で長年情報交換や助言をもらったりしてきた衆議院議員の柴山昌彦氏(現自民党政調会長代理)とのやりとりの中から「岸田政調会長から接客業の方々との面談に時間をとります」と言ってくれてると連絡をもらい、自民党より4月9日11時20分から約30分というピンポイントで日時を指定され、「場」をもらいました。


すでに接待飲食業への自粛要請に対する補償の要望で署名活動を開始していた日本水商売協会(代表理事:甲賀香織)を要望の代表者とし、それぞれが地域の基幹産業となっている、接待飲食業を代表する"世界"ブランド、歌舞伎町のホストクラブ経営者の中から代表者2名、銀座クラブのママは、主に銀座にネットワークが広い日本水商売協会甲賀代表の推薦でクラブオーナーママ2名らとともに、改めて接待飲食業経営者目線の要望をまとめ、与党自民党に提出することにしました。

コネクションのラインでは概要は話していましたが「要望書」自体面談当日まで詳細伏せ、なお多くの媒体がこの件を扱ってくれていますが、少なくとも4月9日時点での報道部分は、自民党事務局からのリリースで取材に来てくれた記者クラブ(政治部)の報道のため、誰によりる何の要望なのかミスリードがあった可能性はありますが、これはやむを得ないかと。


自民党本部7階の会議室(当初は政調会長室の予定でしたが、取材多数、三密を避ける目的で急遽広い部屋に変更)にて、柴山政調会長代理がアテンド、岸田政調会長が到着次第、要望書提出のアタマ撮り(おそらくこれがすぐに昼のニュースになった部分)かと。


アタマ撮影終了後、マスコミ退出、ここからが本番です。政調会長へのプレゼンは日本水商売協会代表理事の甲賀香織、歌舞伎町からはSmappa!GROUPの手塚マキ会長、groupdandy【38店舗】巻田隆之㈱ジーディーCOO、銀座クラブ ル・ジャルダンの望月明美ママ、銀座クラブ昴髙田律子ママ、六本木からはミトス・グループの代表の西村一雄氏が立ち合い、補足で発言していました。


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【新型コロナ惨禍に伴う政府が行う緊急支援において、関連する省庁の各施策は接待飲食業(風俗営業)を排除しないよう要望、以下その可否(要約)について】

①雇用関係助成金は、何業を問わず、国民一人一人が等しく受けられるべきと考えます。反社と並列して風俗営業を雇用調整助成金の不支給対象としてきた等、厚労省の運用指針の撤回を要望致します。

(※政府は「支給要件を見直す」(菅官房長官)https://mainichi.jp/articles/20200406/k00/00m/010/099000c と発信されておりますが、再度、風営法に規定された許可業態の除外なきよう要請)


結果〇→すでに4月8日に厚労相がコメントしている件で、これは仕事に関係なくすべての人が対象になった。


②セーフティネット保証5号(新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策融資)指定業種では、飲食を主としない風俗営業の除外とありますので、これの改善を求めます。

③いわゆる制度融資における、中小企業庁所管の信用保証協会において風俗営業全般が対象外となっていまので、これの改善を求めます。

④日本政策金融公庫の融資運用基準が不明瞭ですので、風俗営業を排除しない、と明確にしていただきたい。


※③④は特に重要。コロナ終息がいつなのか、現時点では予測は困難。そこで、延命出血をしつつ事業を持続するのか、一旦廃業し終息後に再起をかけるのか、各経営者ごとに事情は違うものの、現在非常に難しい経営判断を強いられています。②は③のいわゆる要件是正で変わると思いますが、そもそも論で③がネックで②④も不可、または曖昧(現場ではやや恣意的決済が行われていることも散見)のため、ここをはっきりさせたい、今要望の肝部分。

延命出血をしつつ事業を持続するにも、終息後に再起をかけるにも消耗した経営体力で果たして可能なのかどうか、いずれにせよ、こうした不安を解消する手段の一つとして、いわゆる制度融資における接待飲食業(風営法の1号営業=キャバレー・スナック・パブ・キャバクラ・ホストクラブ・ラウンジ等)の地位を、差別することなく一般の中小企業と同等に扱っていただくよう見直しを要望。


結果△→会談では、岸田会長の認識もあまりなかったようでおそらく面食らった部分かと。とはいえ、面談後のぶら下がりでは「各省に確認し、差別しているところがあれば(適切な対処を)要請する」と回答、との報道。


⑤緊急非常事態宣言下に各自治体が休業補償施策として持続化給付金(中堅・中小企業は上限 200 万円、個人事業主は上限 100 万円の現金給)を行うと報道されています。接待飲食業は中小企業、ホステス・ホストは個人事業主です。この施策から除外されないようお願いいたします。


結果〇


⑥緊急非常事態宣言下、自粛要請された事業者の休業時の家賃減免または徴収停止の不動産事業者に要請してください。


結果×に近い△→これは相当難しいが、すでに3月31日 国交省[新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、飲食店等のテナントの賃料の支払いについて柔軟な措置の実施を検討するよう要請]http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000201.html

自粛要請のあった繁華街テナントとビルオーナーの間で家賃交渉が多々動き始めている。「営業自粛はあなた(お店)の勝手、ビル側は自粛なんて要請していない。」など家賃減額交渉は難航、また現在緊急事態宣言下、裁判所も動かないのでテナント対ビルオーナーの対立はこれからさらに深まると予想。

家賃の減免や徴収停止に応じたビルオーナーの固定資産税減免などで調整してはどうかと提案。家賃は経済状況を鑑みが基本なはずだが、仮に自粛要請がさらに強権的になるのであれば相当揉める。個人的には、大ダメージのテナントとほぼ無傷のビルオーナーが早急に調整できるよう国は強めの要請を、契約上弱いテナント側は団結するなどしてビルオーナーに圧力をかけるべきと考えます。

これは私から「痛み分けをちゃんとしないと繁華街のガバナンスは壊れます。」その結果は想像できるかと。


⑦コロナピークアウト後の緊急経済対策において、営業時間等風営法の各規制の緩和や公共交通機関の24時間化など、ナイトタイムエコノミー推進施策を必ずお願いします。

ここは現時点でとくに結果を求める部分ではないので、交渉を粛々と継続。


以上の施策改善を要望するとともに、誤解や混乱を招かないよう丁寧な発信をお願いしますと、要望書を提出。



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ざっと、こんな感じです。

「人(従業員)を守れればハダカになってもまた立ち上がれる」という、接待飲食業経営者からの思いを要望にしたためたものです。

そのために、批判を覚悟で格好悪い役をやってもらった日本水商売協会甲賀代表、歌舞伎町Smappa!GROUP手塚マキ会長、銀座クラブ ル・ジャルダンの望月明美ママ。groupdandyのCOO、巻田君はトレードマークのもじゃもじゃ茶髪を黒髪に染めてまで一緒に戦ってます、これは歌舞伎町のトピックかと。


なお、これら案件は引き続き、柴山昌彦政調会長代理も納得して自分の所管案件として詰めていくことに。


とはいえ、そう時間はない。個人的な予測としては、早ければ、すくなくとも歌舞伎町は、多くの店が5月6日をまたず、来週再来週には自粛しない方向に一斉に動くででしょうね。当然です。緊急事態宣言は要請であって、強制ではない。

日本国内の状況から、感染者数(4/10時点で約5,000人→人口比で0.005%)で騒いでるがこれはあくまで感染確認者数であること(実際の感染者数はその何倍も?としても1万人に一人いるかいないか?)、そのわりに医療を必要とする重症患者数(確認数の10%、約500人、人口比で10万人に1人にも満たない)がそこまで大きくなく、死亡率(85人、確認数から見ると1.6%)もそこまで上がってない。いずれその「謎」を解き明かしてほしい。

世界の認識としては、コロナの病原性より経済的背景(貧困等)のほうが重症化の要因になっているのでは、という流れ。つまり経済を死なせるとコロナの被害者はもっと増える。


個人的には、今でも新型コロナは、少なくとも日本では単なる風邪だと思ってる。だから、しょうがないんです。日本の統治では、この感染拡大は止まらない。だからいちいち感染者数なんか公表する必要ないし、隔離も不要。ほっとけばいい。耐性を信じて健康被害は甘受するしかない。

できることは、手洗いうがいをこまめに、体調悪かったら休む。それだけ。あとせいぜい人が過密しているところではマスク、くらい。


でも、その答えはを国は出せていない(出したつもりでも、答えになってない)。だから今は、その答えが出るまでの間、経済を死なせないよう、どうしても"時間稼ぎ"が必要なんです。

自民党は国民全員に仕事を、これが党是だと、亡くなった与謝野さんが言っておられた。仕事があれば生きていける、自己実現もできると。


強権を発動したい一部のパフォーマー政治家(=※今回のことで本性が見えた危険な政治家)と、要請目標の自粛は無理(結果無意味)と考える現実的な側が政府や与党にも混在しているのは感じてます。

おそらくまだこの国は、オリンピックの呪いに囚われてる。


我々はその一部分ではあるが、繁華街のガバナンスは守れるのか、今、勝負どころです。



以上、一夜明けての報告でした。

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