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〇(2020.5.15 運用開始)信用保証協会、キャバクラ・ホストクラブも保証対象。各公庫の制度融資が利用可能に。 [まちづくり]

〇(2020.5.15 運用開始)信用保証協会、キャバクラ・ホストクラブも保証対象。各公庫の制度融資が利用可能に。
4/24に対象を拡大し、各関係機関に調整中だった風俗営業(接待飲食業等)への制度融資(セーフティネット5号など)について、経産省(中小企業庁事業環境部金融課)「5月15日より運用開始。」との件。5月15日、信用保証協会(東京)のホームページからも、保証対象外業種の記載が消え、代わって、
【ご利用いただけない中小企業】
反社会的勢力は信用保証協会をご利用いただけません。また、営んでいる業種や組織形態等によっては信用保証をご利用いただけない場合があります。ここではその主なものを掲げています。
〇業種等
農林・漁業、風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、金融業、学校法人、宗教法人、非営利団体(NPO法人を除く)、LLP(有限責任事業組合)等、その他当協会が 支援するのは難しいと判断した業態です。
と記載が変わりました。接待飲食業はこれにて、一般の中小企業と同等に支援を受けられる制度が確立したことになります。とはいえ、経産省「キャバクラ・ホストクラブでも融資可能、事務連絡済。」(中小企業庁事業環境部金融課)と言っても各公庫ごとに内部の審査運用マニュアルが完全に修正されたかどうかは確認できないので事例を確認していく必要はありますが。
◎経緯
4月9日に自民党岸田政調会長宛に提出した「制度融資の風俗営業除外要件撤回」の要望書提出
中小企業経営の生命線は融資です。しかし、接待飲食業を含む風俗営業事業者にとって、融資は非常にハードルが高く、民間金融機関はもとより国の制度融資においても排除されてきました。いわば、ここが一般の中小企業と接待飲食業の境目となってきたわけです。そこで、水商売を普通の中小企業と同等の地位にという業界の目標を実現するためにも「制度融資の風俗営業除外要件撤回」は要望における最重要課題でした。
この要望②~④について、5月2日、与党、柴山昌彦自民党政調会長代理より以下、報告がありました(なお①⑤はすでに実現済み):
セーフティーネット融資の『飲食主目的』の限定は外してもらうこととなりました。
なお、信用保証対象外業種は各組合(信用保証協会)のルールになりますが、それに連動した形の運用になります。ただ「特に高級」という文言はぼったくりバーを排除するため残るかもしれないと報告を受けました。
※今時拡充前の指定は従前日本標準産業分類(平成25年改定版)の「細分類」を基準としており、4月30日までの指定業種数は738業種でしたが、拡充後は同分類上の「中分類」を基準にすることとしたため、業種数が85業種(細分類基準で1145業種)となっております。
セーフティネット保証5号の指定業種(令和2年5月1日~令和3年1月31日)(PDF)
通番68 産業分類 中分類番号76 飲食店
※以上に掲げる業種であっても、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第 122号。以下「適正化法」という。)第2条第1項第1号から第3号までに規定するものについては、公序良俗の観点から問題がないものに限る。
また、以上に掲げる業種であっても、適正化法第2条第5項に規定 する営業は除く。
2020/5/1以前の中小企業庁資金繰り支援(貸付・保証)※セーフティネット保証5号の指定業種(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)
634 7651 酒場、ビヤホール
635 7661 バー、キャバレー、ナイトクラブ
↑保証しますよと書いてあるが・・・↓
「※以上に掲げる業種であっても、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「適正化法」という。)第2条第1項第1号から第3号までに規定するものについては、主として食事の提供を行うものに限る。」と表記、これにより風営法第二条1号(:キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業)に指定されている接待飲食業は事実上支援対象外とされてきました。
2020/5/1付け改め
セーフティネット保証5号の指定業種を拡充します(令和2年5月1日~令和3年1月31日)
民間金融機関による実質無利子・無担保・据置最大5年の融資において、セーフティネット保証や危機関連保証の利用を要件としていることから、業種が限定されているセーフティネット保証5号について、全業種を指定することと致しました。
セーフティネット保証5号の指定業種(令和2年5月1日~令和3年1月31日)(PDF)
通番68 産業分類 中分類番号76 飲食店
※以上に掲げる業種であっても、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第 122号。以下「適正化法」という。)第2条第1項第1号から第3号までに規定するものについては、公序良俗の観点から問題がないものに限る。また、以上に掲げる業種であっても、適正化法第2条第5項に規定 する営業は除く。
と変更が行われ、接待飲食業が支援対象として公式に認められました。ただし、「公序良俗の観点から問題がないものに限る。」との補足が追加されています。風営法はそもそも善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、業務の適正化を促進することを目的(総則第1条より)としていますので、常識に照らし合わせて通常の接待飲食業態に問題があるとは思いませんが、あえてここでさらに言及があるのはなぜか、引き続き協議を進めたいと思います。柴山政調会長代理より、信用保証対象外業種における各組合(信用保証協会)のルールにおいてぼったくりバーを排除する意図で「特に高級」という文言は残る可能性を示唆されておりましたので、ここで言う公序良俗の観点から問題があるものとはぼったくりを指していると考えて妥当と思われます。
これで一応、制度融資における水商売の地位は一般の中小企業と同等となったわけですが、岸田政調会長は「制度ができても運用がそのようになされるかどうかが重要」(4/9会談にて)と言うように、金融機関窓口にて正しく運用されるよう引き続き周知を図っていきたいと思います。
(参考)■信用保証対象外業種(東京信用保証協会 ご利用いただけない中小企業):5/6時点での表記は下記
飲食業のうち
①風営法第3条の風俗営業の許可を受けているもののうち、社会的批判をうける恐れのあるもの、または特に高級なもの。
②風営法第32条の深夜における飲食店の規制の適用を受けているもののうち、特に高級なもの。
5/15削除
新たに下記が追記:
【ご利用いただけない中小企業】
反社会的勢力は信用保証協会をご利用いただけません。
また、営んでいる業種や組織形態等によっては信用保証をご利用いただけない場合があります。ここではその主なものを掲げています。
〇業種等
農林・漁業、風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、金融業、学校法人、宗教法人、非営利団体(NPO法人を除く)、LLP(有限責任事業組合)等、その他当協会が 支援するのは難しいと判断した業態です。
【その他未決要望について】
要望⑥緊急非常事態宣言下、自粛要請された事業者の休業時の家賃減免または徴収停止を不動産事業者に要請することを要望
すでに、【国土交通省】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、飲食店等のテナントの賃料の支払いについて柔軟な措置の実施を検討するよう要請
【国土交通省】取引先の賃料を免除した場合の損失は災害時と同様に税務上の損金として計上することができることを明確化
【中小企業庁】中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する設備や建物等の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とする、などビルオーナーがテナント家賃の減免をしやすくするよう各通達が行われていますが、これに加え、与党自民党は岸田政調会長を中心に、5月4日にも党本部でプロジェクトチームをつくり新型コロナウイルスの影響を受けるテナントの家賃支援を議論しています。具体的には、テナントが受けた制度融資から家賃支払いに充てた分について一定割合を国が支援する制度を検討しているとのことです。対象の業種は絞らず一定の売り上げが減ったテナントを支援する案を軸に詰めている段階で、5月中に案がまとまる予定です。

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