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2020/5/7 【新宿区】店舗等家賃減額助成を実施、詳細を発表しました。

新宿区の店舗等家賃減額助成の詳細が発表されました。
大家がテナントの家賃を減額した場合、その大家に対し、月額5万円を上限に減額分の1/2を最大6カ月(令和2年4月から10月)を助成するというもの。これによりテナントと大家の、現況の経済活動に即した家賃減額交渉を促進する意味合い。原則、郵送申し込みとのことです。なお性風俗(風営法性風俗関連特殊営業)は助成対象外です。

https://www.city.shinjuku.lg.jp/…/sangyo01_000001_00017.html
〇申込み・問合せ先
新宿区 文化観光産業部 店舗等家賃減額助成担当
新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 新宿区役所本庁舎6階
電話:03-5273-3554(直通)

なお、案発表後にこちらでもやや懸念を指摘した暴排およびまた貸し対策が確認事項として含まれています。また大家と店子双方が話し合って書類を集める作業がやや煩雑な分、事実上、また貸しや反社が除外されるような構成になってるあたり、歌舞伎町を抱える繁華街行政に強い新宿区らしい感じがします。

タイミングを同じく、5月7日には自民党・岸田政調会長案件だった国としての家賃補助のスキーム案が与党でまとまり、近く政府に提案されるそうです。岸田案は、一定程度の減収を条件に、事業者が支払う家賃の3分の2相当を半年間、国が給付するとうもの。給付額は、月額で中小・小規模事業者が50万円、個人事業主が25万円。前年と比べて、1カ月間の収入が半減するか、3カ月間の平均収入が3割減少することが条件で、事業者はまず、制度融資を活用し、そこから家賃の支払いに充てた分の一部を、国が事後に給付とするものです。

おかげさまで、先日4/9に自民党政調会長宛に提出した要望はほぼ満額回答ということになりました。ただ問題は、やはり制度はできた、でも現場でちゃんと運用されてるかどうか、につきる。あと、反社を避ける、不正受給をなくすなど細かい予防をしなくちゃいけない分、申請が相当煩雑になってます。
まあまあ能力のある動けるスタッフのいる中堅以上の事業者は出る方も大きい分大変でしょうが、支援は手厚くまとまった気がします。
が、個人でやってて年齢的にも融資を受けるのが難しいとか、そもそも情報にたどり着けない、窓口で冷たくされて心が折れちゃいそうな情弱な人たちも夜街の小さなお店には多い。性風俗関連は事業者はすべて対象外になったまま。風営法の構造もですが、お店側が働く人たちを守れる形にはなってない。

制度上は、休業補償とあわせたら小規模事業者にはおつりがでそうなくらい手厚い中身、けれども実際は相当頑張らないと届かない。自分で動かしておきながらなんですが、経済的精神的能力的にも一番必要なところに支援が届かないかもしれない、ってのはどうなんだろうなとか思うところもあります。今回は自民党とやりましたが、日本共産党の小池さんがいうような、企業偏重ではなく人の支援をもっと拡充するべきってのは理想かもしれないがより正しかったのかもしれない・・

結局ここなんだと思います。
だったらめんどくさいから、働くしかない、店開けるしかないとロジックはそうなる。事実上、自粛は自然解凍しつつあります。もちろん個人的にはそれでいいと思ってますが。Stay home は家ではなくて歌舞伎町こそがmy home な人もこの街には多い。自粛しようがしまいが、彼らは街にはいるのだから。まずは内需から、そして、with コロナにあってどう生存をかけていくか試行錯誤しつつも活動し始めるのは当然ですよね。

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以下、新宿区ホームページより一部転載

新宿区店舗等家賃減額助成を実施しています。
最終更新日:2020年5月7日

新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少している区内事業所の事業継続を支援するため、賃貸人が店舗等賃借人の事業が継続できるように店舗等家賃を減額した場合に、賃貸人に対して減額した家賃の一部を助成します。
■賃貸人の皆様におかれましては、店舗等賃借人である区内事業者が事業を継続できるように、本制度のご活用を視野に入れ、店舗等賃借人の皆様からの家賃減額交渉等について可能な範囲でのご対応を検討くださいますようお願いします。
■助成対象者と要件
〇助成対象者
店舗等の賃貸人(令和2年4月1日以降、新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少している店舗等賃借人に対して家賃を減額している賃貸人)
〇助成対象者の要件
1 中小企業基本法における中小企業者(法人又は個人)であり、かつ同法第2条第5項に定める小規模企業者であること
2 新宿区内で家賃を減額する物件について2年以上所有していること
3 法人の場合は、令和2年4月1日現在、引き続き1年以上、本店(営業の本拠)が新宿区内にあり、かつ本店登記が登記日から1年以上新宿区内にあることとし、本店と本店登記が区内の同一住所地にあること
4 個人事業主の場合は、令和2年4月1日現在、引き続き1年以上、事業所があり、かつ新宿区に1年以上住所を有すること
5 住民税及び事業税を滞納及び分納していないこと
6 賃貸人と店舗等賃借人が同一(法人の場合は代表または役員)でないこと
7 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員、同条第4号に規定する暴力団関係者(以下「暴力団等」)に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと、また、暴力団等が経営に事実上参画していないこと
※賃貸人(法人又は個人)が新宿区に1年以上住所地(住所)を有していない場合や、新宿区外に住所地(住所)を有している場合
⇒上記1と5から7を備えていて、かつ新宿区内で家賃を減額する物件について5年以上所有している場合は、助成対象者とします。

■助成額
新宿区内の店舗等の家賃について、減額した金額の二分の一を助成
助成上限額:1つの物件につき、月額50,000円
対象月:令和2年4月から10月分まで(うち最大6か月分)
物件数:1人の賃貸人につき、ひと月あたり5物件まで
※家賃とは、月額賃料をいい、消費税や共益費・管理費等を含みません。
申請方法(原則として郵送申請)
原則として、郵送で受け付けいたします。
申請書と併せて以下でご案内する各種添付書類をご用意の上で、郵送申請してください。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、来所はお控えくださいますよう、ご協力をお願いします。

次項の申請書類一式を、新宿区店舗等家賃減額助成担当あてに郵送してください。

郵送先:160-8484 東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号
新宿区役所 文化観光産業部 店舗等家賃減額助成担当

■申請書
新宿区店舗家賃等減額助成申請書を以下より取り出して、紙で郵送申請してください。
・新宿区店舗家賃等減額助成申請書(PDFファイル/126KB)https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000287016.pdf
・新宿区店舗家賃等減額助成申請書(EXCELファイル/20KB)https://www.city.shinjuku.lg.jp/…/sangyo01_000001_00017.html
・新宿区店舗家賃等減額助成申請書(記入例)(PDFファイル/346KB)https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000287018.pdf

※申請書には、店舗等賃借人に関する確認事項があります。
 店舗等賃借人が以下に該当している場合は【助成対象外】となりますので、ご確認ください。
・当該物件を転貸していて、現に店舗等で事業を営んでいない場合
・新型コロナウイルス感染症の影響で5%以上減収していない場合
・今後も継続して、当該物件で事業活動を行う意思が確認できない場合
・代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が暴力団等に該当している場合
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」及び当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者に該当している場合

■申請期間
申請期間は、令和2年11月30日までです。当日消印有効とします。
〇支給時期
令和2年6月、8月、10月にそれぞれ支給する予定です。


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