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(仮称)新宿区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例(骨子)についてパブリックコメントを実施 [まちづくり]

(仮称)新宿区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例(骨子)についてパブリックコメントを実施
意見提出期間は平成25年3月25日(月)から同年4月22日(月)まで(※最終日は17時必着)

こちらからどうぞ→ http://www.city.shinjuku.lg.jp/anzen/kikikanri01_001042_01.html

新宿区では、区民や来街者に不安や不快感を与えている路上での悪質な客引き行為や勧誘行為等への規制を強化するために(仮称)新宿区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例を制定する予定です。 
このたび、同条例の骨子を作成しましたので、パブリック・コメント(意見公募)により皆さんのご意見を募集します。

 【条例制定に向けての区の基本的な考え方】
 公共の場所において環境を悪化させている風俗営業等の客引き行為や勧誘(スカウト)行為等については、法律(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)や都条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)により規制され、特に繁華街については、警察の取締りのほか、地域や区が一体となった環境浄化活動を継続して行っています。
しかし、ここ数年は、特に新宿駅周辺において、居酒屋等の悪質な客引き行為が目立っており、客引きがたむろしたり徘徊している状況は、区民や来街者に不快感を与えるばかりでなく、客引き防止のためのパトロール等を積極的に実施している商店会等もその対応に苦慮しています。
こうした状況から、新宿区は、地域や警察との連携をさらに強化して、繁華街の健全な賑わいを阻害する要因である悪質な客引き行為や勧誘行為等をなくし、誰もが安全と安心が感じられる良好な地域社会の実現を図ることを目的として、客引き及び勧誘行為等を規制する条例を制定します。

パブリックコメントについて
 ・実施期間/意見提出
 平成25年3月25日(月)から平成25年4月22日(月)まで(※最終日は17時必着)

・意見等を提出できる方
[1] 新宿区内に在住・在勤・在学の方
[2] 区内事業者及び団体
[3] 条例に直接な利害関係がある方

・提出方法(以下のいずれかの方法でご提出ください)
[1] 郵送
    (送付先 〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1  新宿区危機管理課危機管理係)
[2] ファックス
   (ファックス番号 03-3209-4069)
[3] 持参
    (新宿区歌舞伎町1-4-1 新宿区役所4階 危機管理課)
[4] 区民意見システム
   (こちら→ https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/faq/EokpControl?&event=DE0001&cid=104366 からお寄せください)

 期間内にお寄せいただいたご意見への区の考え方は、パブリックコメント募集期間終了後に新宿区ホームページで公開されます。

(仮称)新宿区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例(案)の骨子について

1 目的
この条例は、「公共の場所における客引き行為等を防止することにより、良好な地域社会の実現を図る」旨を目的とします。
2 定義
○ 公共の場所
区内の駅前広場、道路その他不特定多数者が通行し及び利用する所で公共の用に供されるものをいいます。
○ 客引き行為等
① 【客引き】
次の「サービス」について、客引きすることをいいます。
・ 酒類を提供する飲食店
(例) 居酒屋、ホストクラブ 、キャバクラ等
・ カラオケ店
・ 性風俗店店
(例) ファッションマッサージ、ストリプ劇場等
② 【勧誘】
次の 業種で働くよう、勧誘することをいいます。
・ 性風俗営業
(例)ファッションマッサージ、ストリップ劇場 等
・ 接待をして酒類提供する飲食店営業
(例)ホストクラブ、キャバクラ等
・ アダルトビデオ出演 等
③ 【客待ち等】
上記【客引き】及び【勧誘】をする目的で、当該行為の相手方となるべき者を待つことをいいます。

○ 関係行政機関
東京都、区の域を管轄する警察署その他の客引き行為等防止に係る施策を実施する行政機関をいいます。
○ 地域団体
区内の商店会(商店街の振興を目的として組織する団体)、町会、自治会、その他の地域活動を行う団体をいいます。
○ 区民等
区内に住所を有する者、区内の事務所又は事業所に勤務する者、区内の学校に在学する者及び区内に滞在し、又は区内を通過する者をいいます。
○事業者
区内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいいます。

3 適用上の注意
この条例は、1の目的を達成するためにのみ適用します。

4 区の責務
区は、関係行政機関及び地域団体との協力・連携を図りながら、公共の場所における客引き行為等の防止に関する施策を推進するよう努めます。

5 区民等及び事業者の責務
区民等及び事業者は、区が実施する公共の場所における客引き行為等の防止に関する施策に協力するよう努めるものとします。

6 客引き行為等の禁止
① 何人も、公共の場所における客引き行為をしてはなりません。
② 何人も、金銭その他の利益を供与し、又はその供与の約束をして、他の公共の場所における客引き行為等をさせてはなりません。

7 特定地域の指定
① 区長は、公共の場所における客引き行為等を防止するため、必要があると認める区域を、客引き行為等防止特定地域(特定地域)として指定することができます。
② 区長は、必要に応じ、特定地域を変更し、又は解除することができます。
③ 区長は、特定地域を指定し、変更し、又は解除したときは、告示します。
④ 区長は、特定地域を指定し、または変更したときは、区民等及び事業者に周知します。

8 指導等
① 区長は、特定地域において、6に違反している行為をしていると認められる者に対し、当該行為を中止するよう必要な指導をすることができます。
② 区長は、①の指導を区長があらかじめ指定する者に行わせることができます。


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